健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。
これにより、令和6年12月2日からは現行の保険証は発行(再発行や住所変更などを含む)されなくなります。
なお、12月1日までに発行された保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができますのでお手元の保険証は有効期限まで廃棄せずにお持ちください。
12月2日以降は、国民健康保険加入時や住所変更などの際には、現行の保険証ではなく、マイナ保険証の保有の有無に応じて「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証について
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証で医療機関を受診する際は、受付の顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証を置き、画面の指示に従って受け付けをしてください。
マイナ保険証の利用登録は、スマートフォン(マイナポータルアプリ)や医療機関・薬局の窓口などで登録することができます。マイナポータルでの登録には、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要となります。
マイナ保険証について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
- マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (外部リンク)
- マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (外部リンク)
- よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デジタル庁 (外部リンク)
- マイナ保険証について - 千葉県保険者協議会 (外部リンク)
マイナ保険証のメリット
- 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます(国民健康保険税に未納があると、限度額適用が受けられない場合があります)
- 初めての医療機関でも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます
- マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費情報が確認できます
浦安市国民健康保険被保険者におけるマイナ保険証利用状況
- 被保険者数(令和6年6月末):24,308人
- マイナ保険証登録者数(令和6年7月1日):13,523人
- マイナ保険証の利用率
令和6年9月実績:12.9パーセント(全国平均:13.8パーセント)
「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう、マイナ保険証の保有者には「資格情報のお知らせ」が加入している保険者から交付されます。
本市国民健康保険被保険者には毎年7月に市から世帯主宛てに「普通郵便」で郵送しますので、廃棄せずにお持ちください。
また、70歳以上の被保険者には、医療費の窓口負担割合の変更時などにも郵送します。
なお、「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関などを受診することはできません。
ただし、医療機関において、機器の不具合によりマイナンバーカードの読み取りができないなどの例外的な場合には、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで保険診療が可能となります。
スマートフォンアプリ「マイナポータル」の資格情報画面からも、同じ情報を閲覧、ダウンロードすることができます。
「資格確認書」について
マイナ保険証を保有していない方など、何らかの事情でオンライン資格確認ができない方は、保険証に代わる「資格確認書」により必要な保険診療を受けることができます。
申請しなくても「資格確認書」が交付される場合
当面の間、次のいずれかに該当する方には、申請いただくことなく「資格確認書」を市から交付します。(お手元の保険証の有効期限が切れる前に、世帯主宛てに「書留郵便」で郵送します。)
- 本市国民健康保険被保険者で、マイナンバーカードを保有していない方
- 本市国民健康保険被保険者で、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方
- 本市国民健康保険被保険者で、マイナポータルや医療機関において自己情報の閲覧ができない方(DV被害者など)
申請することで「資格確認書」が交付される場合
マイナンバーカードの保険証利用登録をした方でも、次のいずれかに該当する場合は、市に申請することで「資格確認書」が交付されます。
- 本市国民健康保険被保険者で、マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方、返納した方
- 本市国民健康保険被保険者で、マイナ保険証での受診が困難な方(要介護の高齢者や障がいをお持ちの方などで、介助者などが同行して資格確認を補助する必要があるなど)
- 本市国民健康保険被保険者で、現行の保険証を紛失した方
申請方法
必要書類を、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所 国保年金課 給付係(市役所2階)へ
必要書類
- 国民健康保険 資格確認書交付申請書
- 顔写真付き身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送で申請する場合はコピーを添付してください
注記:同一世帯の方であれば、本人以外の申請をすることができます。別世帯の方の申請をする場合は委任状が必要になります。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をする場合、加入している保険者への申請が必要になります。
解除申請後、資格確認書が交付されます。お手元の保険証の有効期限までは保険証をご使用ください。有効期限が切れる前に、資格確認書を世帯主宛てに書留郵便で郵送します。
なお、健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。
対象者
本市国民健康保険の被保険者で、マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいる方。
社会保険などの被保険者の方は、加入している保険組合にお問い合わせください。
申請方法
必要書類を、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所 国保年金課 給付係(市役所2階)へ
必要書類
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
- 顔写真付き身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送で申請する場合はコピーを添付してください
注意事項
同一世帯の方であっても、本人以外の解除申請をすることはできません。窓口申請で解除対象者本人が来ない場合は委任状が必要になります。ただし、解除対象者が未成年者である場合は、代理人が同一世帯の方であれば、委任状は不要です。
解除の申請をした方への資格確認書の郵送は、お手元の保険証が有効期限を迎える直前になる予定です。それまでは現行の保険証をお使いください。
健康保険証利用登録解除は申請してから2カ月程度かかる場合があります。解除手続の完了後は、本人はマイナポータルの「健康保険証の利用登録の申し込み状況」から、利用登録が解除されていることを確認できます。
解除申請を行った方が、解除が完了するまでにの間に別の医療保険に異動した場合は、新たな保険者に対し、これまで加入していた保険者に利用登録の解除の申請を行った旨を伝え、資格確認書の交付申請を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
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