マイナンバー(個人番号)通知カードの発行は終了しました
法律の改正により、令和2年5月22日(金曜日)をもって通知カードの発行が終了しました。
通知カードとは
通知カードは、住民票を有するすべての方(中長期在留者や特別永住者などの外国人を含む)に割り振られたマイナンバー(個人番号)を通知するためのカードです。
通知カードの取り扱いについて
- 通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 通知カードを紛失した場合はその旨を市に届け出てください。
- マイナンバーカードの交付を受ける場合には通知カードを市に返納してください。
通知カードに関する以下の手続きは行うことができません。
- 通知カードの交付および再交付申請
- 氏名、住所などの記載事項に関する変更の手続き
マイナンバー証明書類について
- マイナンバーカード
- マイナンバー(個人番号)記載の住民票、住民票記載事項証明書
- 氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している通知カード
マイナンバーの通知について
出生など新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、国から個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日などが記載された書面)が送付されます。
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- 氏名、住所などに変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書を紛失しても届出の必要はありません。
- 個人番号通知書はマイナンバーカード交付時に返納する必要がありません。
- 個人番号通知書の再交付申請はできません。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について
現在、申請を受け付けてからお手元に交付通知書が届くまで、おおむね1カ月半から2カ月を要しています。
余裕を持ったご申請をお願いいたします。
問い合わせ
市民課住民異動係 マイナンバー担当
電話:047-712-6249
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。