マイナンバーカードおよび電子証明書の更新
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、セキュリティなどの観点から有効期限があり、有効期限まで3カ月未満になった日から新規発行・更新手続きができます。同時期にマイナンバーカードと電子証明書の有効期限切れに関する通知が国から発送されます。
電子証明書は、住民票の写しなどのコンビニ交付やe-Tax(確定申告)などを利用するために必要なものです。
電子証明書の有効期限を過ぎた後でも更新手続きを行えますが、更新手続きをせず有効期限が過ぎた場合は、電子証明書が失効し、コンビニ交付やe-Taxなどが利用できなくなりますのでご注意ください。
また、住所や氏名などが変更となった場合もマイナンバーカードと電子証明書の更新手続きが必要となります。
マイナンバーカードと、お持ちであれば「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」を市役所または駅前行政サービスセンターにご持参いただきお手続きをお願いします。
なお、電子証明書の更新手続きに顔写真は不要です。
マイナンバーカードに登録した暗証番号が不明な場合やロックされてしまった方は再設定が必要となりますので、ページ下部の「マイナンバーカードの暗証番号を忘れた方、ロックした方、または変更したい方」をご参照ください。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
マイナンバーカードは発行したときのご本人の年齢により、有効期限が異なります。
発行時に成年の方の有効期限
- マイナンバーカード本体:発行から10回目の誕生日
- 電子証明書:発行から5回目の誕生日
発行時に未成年の方の有効期限
- マイナンバーカード本体:発行から5回目の誕生日
- 電子証明書:発行から5回目の誕生日
外国人住民の方の有効期限
外国人住民の方で在留期間の定めがある方(永住者、特別永住者以外の方)のマイナンバーカードや電子証明書の有効期間は、在留期間満了日までです。
マイナンバーカードをお持ちで在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日前までに、マイナンバーカードの有効期限を延長するお手続きが必要です。
マイナンバーカード、在留カードを持参し、市民課(市役所1階)へお越しください。
注意
- 在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期限延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します
- 失効後もマイナンバーカードが必要な方は再発行申請をしていただく必要がありますが、マイナンバーカードの有効期限切れによる再交付は、手数料(最大1,000円)がかかりますのでご注意ください
- 市役所閉庁日とシステム停止日(毎月第三土曜日の翌日曜日)はマイナンバーカードの有効期限延長のお手続きができませんのでご注意ください
マイナンバーカードの更新(発行)手続き
マイナンバーカードの有効期限を迎える方で、引き続きマイナンバーカードの利用を希望する場合、再交付申請が必要です。申請を行うと新しいカードが発行されます。
再交付申請については以下のページをご参照ください。
注記:既存のマイナンバーカードは新たに作られたマイナンバーカードを受け取る際に必要です。大切に保管してください。紛失や廃棄されてしまった場合、新しいカード受け取り時に手数料がかかりますのでご注意ください
注記:申請から新しいマイナンバーカードをお渡しできるようになるまでおよそ1カ月かかります。また、マイナンバーカードのお受け取りには事前予約が必要です。お受け取りは市役所1階市民課窓口のみとなります
電子証明書の新規発行・更新手続き
必要なもの
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人確認書類(有効期限内の運転免許証やパスポート、健康保険証(資格確認書)など。暗証番号がロックされている場合などに使用します)
- 電子証明書有効期限通知書(お持ちの場合)
本人が15歳未満または成年被後見人の場合
本人が成年被後見人の方の場合、本人のみではお手続きができず、法定代理人が一緒に来庁する必要があります。(法定代理人のみでもお手続き可能です)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(有効期限内の運転免許証、パスポート、健康保険証(資格確認書)など。暗証番号がロックされている場合などに使用します)
- 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの官公署発行で顔写真付きのものは1点、健康保険証(資格確認書)、介護保険被保険者証、生活保護受給者証などの場合は2点。詳細は下部のリンクをご確認ください)
- 法定代理人であることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や登記事項証明書)
注記:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、「本人と法定代理人の本籍地が浦安市の場合」または「法定代理人が本人と同一世帯の世帯主かつ親子関係にある場合」は、お持ちいただく必要はありません
代理人が手続きする場合
国から送られる「電子証明書の有効期限通知書」をお持ちの場合
持ち物
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類の原本(マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の顔写真付きは1点、健康保険証(資格確認書)、年金手帳などは2点)
- 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書(必要事項をすべて記入し、封筒に入れ封をするなど、暗証番号がわからないようにして代理人にお預けください)
「電子証明書の有効期限通知書」をお持ちでない場合や必要事項が未記載の場合
文書での照会が必要となり、一度の来庁ではお手続きが完了しませんのでご注意ください。
申請時(一度目の来庁。照会文書は、翌業務日以降に転送不要の普通郵便にて発送)の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類の原本(マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の顔写真付きは1点、健康保険証(資格確認書)、年金手帳などは2点)
- 委任状または法定代理人であることを証する書類(法定代理人の場合は、3カ月以内に発行した登記事項証明書や戸籍謄本など)
照会文書の回答時(二度目の来庁時)の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類の原本(マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の顔写真付きは1点、健康保険証(資格確認書)、年金手帳などは2点)
- 本人宛に郵送された照会書兼回答書(必要な記入欄を本人がすべて記入・押印済みで、暗証番号部分を隠ぺい済みのもの。回答書には期限があります。)
- 委任状または法定代理人であることを証する書類(委任状は、送付した照会書の裏面の委任状欄へ記入することで足ります。法定代理人の場合は、3カ月以内に発行した登記事項証明書や戸籍謄本など)
注記:回答書に本人が記載した暗証番号が間違っていた場合、当日のお手続きができなくなりますのでご注意ください。なお、照会文書を必要とする代理人による手続きは、市役所庁舎1階市民課の窓口のみとなります。駅前行政サービスセンターではできませんのでご注意ください
受付窓口
市役所1階市民課
月曜日から金曜日、日曜日(祝日、年末年始は除く)
午前8時30分から午後5時まで
注記:毎月第3土曜日に続く日曜日は、全国的に、メンテナンスにより国のシステムが稼働していないため、電子証明書の更新はできません
窓口の混雑状況について
週の初めや週末は、マイナンバーカード・電子証明書の更新手続きで混み合う傾向にあります。時間に余裕を持ってご来庁いただきますようお願いします。
下記リンク先で市役所の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認することができます。更新手続きの窓口は「マイナンバー」の窓口になりますので、そちらをご覧ください。
各駅前行政サービスセンター
月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)
午前8時30分から午後5時まで
注記:代理人による電子証明書の発行・更新はできません
マイナンバーカードの暗証番号を忘れた方、ロックした方、または変更したい方
問い合わせ先
市民課住民異動係 マイナンバー担当
電話:047-712-6249
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。