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国外転出者向けマイナンバーカード

ページID K1044082 更新日  令和6年12月25日  印刷

令和6年5月27日から、海外に居住する日本国籍の方について、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、海外に行く前に事前に継続利用手続きをすることで、マイナンバーカードを国外でも引き続き利用することができます。また、すでに国外にいる方も、マイナンバーが付番されている方は、滞在先からマイナンバーカードを申請し作成することができます。

国外継続利用手続き

国外への転出届提出後、転出予定日の前日まで国外継続利用の手続きが可能です。転出届出日が転出予定日当日の場合や、さかのぼって転出の手続きをする場合は、継続利用手続きを行えません。継続利用手続きを行わず転出した場合、マイナンバーカードは失効し利用できなくなりますので、国外からまたは帰国後に再発行の申請をしてください。なお、マイナンバーカードを再発行する際に手数料がかかる場合があります。

本人が来庁する場合

持ち物

  • マイナンバーカード

同一世帯の方が来庁する場合

持ち物

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートの場合は1点、健康保険証(資格確認書)・年金手帳・介護保険証の場合は2点)
  • 委任状(余白に、署名用電子証明書暗証番号(英数字混合6桁以上16桁未満)・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)・住民基本台帳用電子証明書暗証番号(数字4桁)も記入し、封筒などに入れてお持ちください)

注記:委任状に記載された暗証番号が間違っていた場合、手続きを行うことができません

別世帯の方が来庁する場合

転出予定日の前日までに、代理人の来庁が2回必要です。照会文書の郵送に数日かかりますので、最低でも1週間以上の余裕をもって手続きしてください。

1回目の来庁時

持ち物
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートの場合は1点、健康保険証(資格確認書)・年金手帳・介護保険証の場合は2点)
  • 委任状

2回目の来庁時

持ち物
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートの場合は1点、健康保険証(資格確認書)・年金手帳・介護保険証の場合は2点)
  • 照会文書(必要事項を本人が記入したうえでお持ちください)

国内転入時のマイナンバーカード継続利用手続き

住民登録する市区町村の窓口で手続きを行ってください。原則、通常の転入手続きと同じですので、以下のページをご確認ください。

お問い合わせ・受付窓口

市役所1階市民課

電話:047-712-6249
受付日時:月曜日から金曜日・日曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)

注記:日曜開庁を行っていますが、日曜日は国外継続利用手続きは行うことができません
注記:駅前行政サービスセンターでは手続きを行うことができません

国外転出者向けマイナンバーカードの申請方法・その他手続き

日本国籍をお持ちで、平成27年10月5日以降に日本国内に住民登録があった方は、国外転出していてもマイナンバーカードの交付申請ができます。

申請や更新などの手続きの詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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