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引っ越しや戸籍届出により住所・氏名などが変わった方

ページID K1022151 更新日  令和6年6月14日  印刷

マイナンバーカードの券面記載事項変更について

お引っ越しや戸籍などの届け出で、住所、氏名、性別、生年月日に変更があった場合、マイナンバーカードも住所や氏名の変更を行う必要があります。

市役所市民課で新しい情報をマイナンバーカードの表面右下(水色部分)に記載(券面変更・継続利用)します。

マイナンバーカード

注意事項

  • 転入の際、転入した日から14日以内に転入届をしたうえで、転入届出日から90日以内にカードの継続利用の手続きが必要です。期限内にお手続きができない場合は、マイナンバーカードが失効しますので、お早めにお手続きください
  • マイナンバーカードが失効した場合のマイナンバーカードの再交付は、有料(1,000円程度となります
  • 記載欄に余白がない場合は、カードの再申請となります(記載欄満了による再交付手数料は無料です)
  • 氏名や性別が変わった方は、住民登録に情報が反映されるまで手続きできません

手続きに必要なもの

本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード

同一世帯員が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁される同一世帯の方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどは1点、保険証や年金手帳などは2点)

注記

本人が設定している数字4桁の暗証番号が必要です。

本人の暗証番号が分からない場合は、当日の手続きができません。

また、電子証明書(主にe-TAXで利用)の発行を本人以外が手続きをする場合は委任状が必要となります。なお当該手続きは、文書によりご本人の意思確認(照会文書)が必要であるため、申請当日に完了できません。

別世帯の法定代理人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁される法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどは1点、保険証や年金手帳などは2点)
  • 代理権を証明する書類(住所などに変更のあった方が15歳未満の場合は、戸籍謄本など親子関係がわかるもの。住所などに変更のあった方が成年被後見人の場合は、登記事項証明書など来庁者が成年後見人と分かるもの)

任意代理人が来庁する場合

申請時(照会文書は、翌業務日以降に転送不要の普通郵便にて発送)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きは1点、健康保険証や年金手帳などは2点)
  • 委任状

照会文書による手続き時

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きは1点、健康保険証や年金手帳などは2点)
  • 本人宛に郵送された照会書兼回答書(必要な記入欄を本人がすべて記入済み、押印済み、暗証番号部分を隠ぺい済みのもの。照会書兼回答書には期限があります。期限内に手続きしてください)
  • 委任状(委任状は、送付した照会書の裏面の委任状欄へ記入することで足ります)

委任状の様式は、次のリンク先からダウンロードできます。

注記:回答書に本人が記載した暗証番号が間違っていた場合、当日のお手続きができません

注記:任意代理人が手続きを行う場合、上記のとおり申請後に文書を郵送し、住所などを変更するご本人へ手続きを行うことの意思確認を行います。照会文書を任意代理人が持参した際にマイナンバーカードに変更内容を反映させる手続きを行いますのでご注意ください

注意事項

本人が、パスワードがわからない場合、マイナンバーカードの券面変更手続きを行うことができません。

パスワードを忘れてしまった場合などは、パスワードを設定し直すことができます。詳しくは下記をご覧ください。

受付

受付窓口

市役所1階 市民課

注記:各駅前行政サービスセンターでは手続きできません

受付時間

月曜日から金曜日、日曜日(祝日・年末年始を除く)午後8時30分から午後5時

注記:毎月第三土曜日につづく日曜日はシステムメンテナンスのため手続きできません

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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