エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 届け出・税・生活 > 税金 > 市・県民税(個人住民税) > 令和7年度から適用される個人住民税の主な改正


ここから本文です。

令和7年度から適用される個人住民税の主な改正

ページID K1043791 更新日  令和6年12月15日  印刷

子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充

次のいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築などをして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

  • 年齢が40歳未満であって配偶者を有する者
  • 配偶者もしくは本人が40歳以上であり、もう一方が40歳未満である者
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
認定住宅等の新築などをして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ適合住宅 3,000万円 4,000万円

住宅ローン控除の適用条件などについては、次のリンク先の国土交通省ホームページをご覧ください。

確定申告など住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。

令和7年度個人住民税の定額減税

納税義務者本人の令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注記)を有する方に税額控除後の市県民税所得割額から1万円を減税します。

注記:納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住を除く)の合計所得金額が48万円以下の者

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る