市民税・県民税の申告
市民税・県民税の申告について(令和6年度)
申告が必要な方(令和6年1月1日に浦安市に住民登録をされている方)
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定や、課税・非課税証明書の発行のために申告が必要になります。
- 令和5年1月から12月に収入がなく、どなたの扶養にもなっていない方、または別世帯の方の扶養になっている方
注記:単身赴任をしている方の扶養になっている場合も申告が必要です - 国外の法令に基づく公的年金を受給している場合や、遺族年金・障害年金・失業手当などの非課税所得のみを受けている方
- 給与以外に20万円以下の所得がある方
- 給与支払者から、浦安市に給与支払報告書の提出がなかった方
- 令和5年1月1日時点で浦安市に事業所または家屋敷(住宅)を有し、かつ市外に住所がある方
- 公的年金等の収入金額が400万円未満の方で、それ以外の所得が20万円を超えない方
注記:公的年金等の収入金額が400万円を超える方は確定申告が必要です
以下の方は申告の必要がありません
- 令和5年分の所得税確定申告をする方
- 公的年金や給与収入のみで、追加の控除がない方
- 収入がなく、住民票上同一世帯の親族の税法上の扶養控除、配偶者控除の対象になっている方
注記:扶養している方の源泉徴収票で確認してください
申告に必要なもの
- 令和5年1月から12月中の所得を証明する書類(給与所得や公的年金などの源泉徴収票など)
- 各種控除証明書(国民年金保険料、生命保険料、地震保険料など)
- 医療費控除の明細書(記入済みのもの)
- 個人番号カード(または番号確認書類と本人確認書類)
注記:印鑑は必要ありません
医療費控除を申告される方へ
市民税・県民税申告の前にご確認ください。
- 支払った医療費の合計額を事前に計算し、「医療費控除の明細書」の作成が必要です
- 領収書の提出はできません。領収書は5年間保存してください
- 非課税の方は医療費控除を申告されても、控除を受けることができません
- 国民健康保険課や保険組合から交付される医療費のお知らせ通知やハガキも「医療費控除の明細書」の代わりとしてお使いいただけます
申告書の取得方法
申告書様式ダウンロード
郵送を希望する方は、市民税課(電話:047-351-1111)までお電話ください
注記:前年に市民税・県民税申告をした方で、今年度も申告が必要と思われる方には2月初旬に申告書を発送します(確定申告している方を除く)
申告会場
期間
2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日) 午前9時から午後4時(土曜日、祝日を除く)
場所
市民ホール(市役所1階)
注記:日曜日は市民税課(市役所2階)
感染症のリスク低減のため申告書の「郵送提出」にご協力ください
市民税・県民税申告書(提出用)と必要書類を、3月15日(金曜日)(消印有効)までに、市民税課へ郵送してください。
提出先:〒279-8501 浦安市役所 財務部市民税係
市民税・県民税申告書は複写式の2枚つづりとなっています。2枚目の市民税・県民税申告書(控え)は、切り離して保管をお願いします。なお、市民税・県民税申告書(控え)に受付印が必要な方は切り離さず、返信用封筒(あて名を記載し、郵送切手を貼ったもの)を同封してください。
作成済みの市民税・県民税申告書は、申告会場に設置されている緑の投かんボックスに提出することもできます。記入方法に不明な点がある場合、申告会場でも受付を行っています。
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。