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納税者が海外へ出国するとき

ページID K1033484 更新日  令和6年5月10日  印刷

市・県民税・森林環境税は、前年の所得に基づき、その年の1月1日(賦課期日)に居住していた市区町村で課税されます。

したがって、1月2日以降に出国した方については、その年度の税金を納める必要があります。

税金は、指定した「納税管理人」を通じて納めていただきます。

納税管理人

「納税管理人」とは、納税者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、納税、還付金の受領など)を行う方をいいます。

出国などの理由により納税などに支障がある方は、この「納税管理人」を指定し、「納税管理人」を通じて納税の手続きを行ってください。

納税管理人の指定・解任

納税管理人を指定するには、「納税管理人申告書」の提出が必要です。

また、指定していた納税管理人を解任する場合には、「納税管理人廃止届」を提出してください。

申告方法

以下の書類を、納税義務者またはその代理人(親族・成年後見人など)が、直接または郵送で市民税課へ提出してください。

  • 納税管理人申告書(納税管理人を指定する場合)
  • 納税管理人廃止届(納税管理人を解任する場合)
  • 本人確認書類または登記事項証明書など(郵送で申請する場合は、資料の写し)

申告しなかった場合

納税管理人の届け出などがないまま国外へ転出された場合は、納税通知書などを送付することができません。

この場合、まずご家族など納税管理人になり得る方がいるかを調査します。

該当する方がいる場合は、その方あてに送付先を照会させていただく場合があります。

該当する方がいない場合は、一定の調査をしたうえで「公示送達(注記)」を行うことがあります。

公示送達後、納付期限までに納付されない場合は、延滞金が発生することがあります。

納税管理人の届け出などの手続きは必ず行ってください。

注記:公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです(地方税法第20条の2)

申告が不要な場合

以下に当てはまる方は、申告の必要はありません。

  • 出国時、すでにその年度分の住民税を完納しており、翌年度も課税がない方
  • 住民税が給与から天引き(特別徴収)されている方で、出国後も勤務先での特別徴収が継続される方

外国にいる方の課税について

海外赴任や海外留学などで出国し、その年の1月1日(賦課期日)をまたいで、おおむね1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われ、課税されません。

しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況などから、国内に住所があると判断された場合は、出国中であっても出国前の市区町村に住所があるものとみなされ、課税の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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