市民税・県民税(個人住民税)とは
市民税と県民税を合わせて住民税といいます。
住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割」と、その人の前年の所得金額に応じて負担する「所得割」の合計額です。
住民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住民登録されている市区町村で課税されます。
したがって、1月2日以降に引っ越したとしても、その年度の住民税は賦課期日の住所地に納めることになります。
また賦課期日時点で浦安市に住民登録がなくても、家屋敷や事業所・事務所が市内にある場合には、均等割が課税されます。
納税の義務がある方
毎年1月1日(賦課期日)時点で
- 市内に住所がある方:所得割 + 均等割
- 市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある方:均等割
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親で、前年の合計所得金額が135万円(給与収入のみの場合204万4,000円未満)以下の方
- 同一生計配偶者や扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合100万円)以下の方
- 同一生計配偶者や扶養親族(注記)がいる方で、前年の合計所得金額が下記の計算で求めた金額以下の方
35万円 ×(同一生計配偶者 + 扶養人数 + 1)+ 31万円
所得割がかからない方
-
同一生計配偶者や扶養親族(注記)がいる方で、前年の合計所得金額が下記の計算で求めた金額以下の方
35万円 ×(同一生計配偶者 + 扶養人数 + 1)+ 42万円
注記:16歳未満の扶養親族(年少扶養)の人数を含む
均等割と所得割
均等割
5,000円(内訳:市民税3,500円、県民税1,500円) 注記:平成26年度から令和5年度までの特例
所得割
所得割額 =(所得金額 - 所得控除額(注記1))× 税率 - 税額控除額(注記2)
注記1:配偶者(特別)控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、基礎控除などの合計額
注記2:調整控除、外国税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税など)、住宅借入金等特別税額控除などの合計額
税率
区分 |
住民税計 |
市民税 |
県民税 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総合課税分 |
10% |
6% |
4% |
|||
分離課税分 |
短期譲渡 |
一般 |
9% |
5.4% |
3.6% |
|
軽減 |
5% |
3% |
2% |
|||
長期譲渡 |
一般 |
5% |
3% |
2% |
||
特定 |
2,000万円以下の部分 |
4% |
2.4% |
1.6% |
||
2,000万円超の部分 |
5%-20万円 |
3%-12万円 |
2%-8万円 |
|||
軽課 |
6,000万円以下の部分 |
4% |
2.4% |
1.6% |
||
6,000万円超の部分 |
5%-60万円 |
3%-36万円 |
2%-24万円 |
|||
株式譲渡 |
一般 |
5% |
3% |
2% |
||
上場 |
5% |
3% |
2% |
|||
分離上場配当 |
5% |
3% |
2% |
|||
先物取引 |
5% |
3% |
2% |
税額の計算方法
ここでは、住民税額の簡単な計算方法を示します。
分離課税の所得(土地や株式の譲渡所得、先物取引に係る所得など)がある場合は、計算方法が異なります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
- 所得金額を計算
前年1月1日から12月31日までに得た収入 - 必要経費など = 所得金額 - 所得金額から所得控除額を引く
所得金額 - 所得控除額 = 課税総所得金額 - 課税総所得金額に税率をかける
課税総所得金額 × 税率 = 税額控除前所得割額 - 税額控除前所得割額から税額控除を引く
税額控除前所得割額 - 税額控除額 - 配当割額控除額・株式譲渡所得割額控除額 = 所得割額 - 所得割と均等割額を足す
所得割額 + 均等割額(5,000円)= 年税額(市民税・県民税額)
個人市民税・県民税の税額の試算は「税額試算シミュレーション」をご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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