年金特別徴収(市・県民税・森林環境税を公的年金から天引きする)
年金特別徴収の対象者
当該年4月1日現在65歳以上で、公的年金等の所得に対する課税がある方
ただし、以下の場合を除きます。
- 介護保険料が公的年金から天引きされていない方
- 公的年金の年間給付額が18万円未満の方
- 年金特別徴収される住民税額が公的年金から引ききれない方
- そのほか、年金特別徴収の方法によることが著しく困難であると認められる方
年金特別徴収の対象となる税額
年金から天引きされるのは、公的年金等の所得にかかる市民税・県民税のみです。
公的年金以外の所得(給与や不動産や株)にかかる税額は、給与からの天引き(給与特別徴収)または、納付書払い・口座振替などで個人で納めていただく(普通徴収)ことになります。
なお、遺族年金や障害年金など非課税の年金からは、天引きされません。
納期
年6回の公的年金支給時(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に、年金から天引きされます。
4月・6月・8月の天引きを「仮徴収」、10月・12月・翌年2月の天引きを「本徴収」といいます。
年金からの天引きが前年から継続している方
前年度の年金から天引きされる税額の2分の1を、新年度の仮徴収額として、4月・6月・8月に公的年金から天引きします。
税額が確定した後(6月10日頃)、公的年金にかかる税額から仮徴収額を差し引いた金額を、本徴収額として10月・12月・2月に按分して公的年金から天引きします。
新たに年金からの天引きが開始される方
天引きの開始はその年の10月からです。公的年金等の所得から算出した税額の2分の1を、その年の10月分の公的年金から天引きします。
差額の税額(2分の1相当額)は、6月(1期)・8月(2期)に、納税者ご自身で、納付書または口座振替により納付することになります。
年金特別徴収の停止
以下のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。
- 死亡した場合
- 転出した場合(注記)
- 天引き分の税額が変更された場合(注記)
- 介護保険料の天引きが中止された場合
注記:転出および税額変更がある場合は一定の要件のもと特別徴収が継続されます
転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続について
1月1日(賦課期日)以降、市外へ転出した場合や、年金から天引きされる税額が変更された場合は、通常、個人で納めていただく方法(普通徴収)に切り替わります。
しかし、以下の一定の要件のもとでは、年金からの天引き(特別徴収)が継続されます。
転出した場合
1月2日から3月31日までに転出した場合
仮徴収分(4月・6月・8月)は、特別徴収が継続されます。本徴収分(10月・12月・翌年2月)は、普通徴収に切り替わります。
4月1日から12月31日までに転出した場合
本徴収分は特別徴収が継続されます。翌年度の仮徴収分は普通徴収に切り替わります。
税額が変わった場合
市から年金保険者(日本年金機構など)に対して、公的年金から天引きする税額を通知した後で、税額が変更となった場合、12月分と翌年2月分の本徴収に限り、税額を変更し、天引きが継続されます。
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市民税課
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