令和6年度から適用される個人住民税の主な改正
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一について
令和5年度(令和4年分)以前は所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました(令和4年度税制改正)。
また、これに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用要件についても同様に所得税と一致させることになります。
課税方式の変更点
- 申告年度:令和5年度課税以前(令和4年分所得以前)
- 所得税の課税方式:申告不要(申告しない)、総合課税、申告分離課税の3つから選択
- 住民税の課税方式:申告不要(申告しない)、総合課税、申告分離課税の3つから選択
- 申告年度:令和6年度課税以降(令和5年分所得以降)
- 所得税の課税方式:申告不要(申告しない)、総合課税、申告分離課税の3つから選択
- 住民税の課税方式:所得税と同じ課税方式で算定
注記:上場株式(特定口座)の譲渡所得は、申告不要か申告分離課税のみとなります
森林環境税(国税)の課税
森林環境税は、国が目指す温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に、市・県民税(個人住民税)の均等割と併せて年間1,000円が賦課徴収されます。
東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度以降、復興特別税として均等割に市民税・県民税にそれぞれ年間500円、計1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。
森林環境税(国税)と均等割
森林環境税
- 令和5年度まで:なし
- 令和6年度から:1,000円
市民税均等割
- 令和5年度まで:3,500円
- 令和6年度から:3,000円
県民税均等割
- 令和5年度まで:1,500円
- 令和6年度から:1,000円
合計
- 令和5年度まで:5,000円
- 令和6年度から:5,000円
森林環境税が課税されない方
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計課税所得金額が次の2つの項目のうちいずれかの計算式で求めた金額の方
- 控除対象配偶者または扶養親族を有する場合:合計所得金額が「35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円」以下
- 控除対象配偶者および扶養親族のいずれも有しない場合:合計所得金額が45万円以下
- 森林環境税及び森林環境贈与税について(総務省) (外部リンク)
- 森林環境税及び森林環境贈与税(林野庁) (外部リンク)
- パンフレット「森林を生かすしくみ」(林野庁) (PDF 714.4KB)
- パンフレット「国民一人一人が、森を支える。森林環境税」(総務省) (PDF 1.1MB)
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度から控除の対象となる要件が厳格化され、年齢30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象から除外されます。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類」および「送金関係書類」の提出が必要です(提出書類が外国語で作成されている場合は、和訳した書類も提出してください)。
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市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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