退職手当などに係る個人住民税
所得税の源泉徴収義務がある事業所は、退職所得などの支払いをする際、退職所得に係る個人住民税の所得割を当該退職所得などから特別徴収し、退職日の属する年の1月1日現在におけるその退職者の所在地の市町村に納入することが、法律により義務付けられています(地方税法328条の4および5)。
退職所得にかかる個人住民税は、その納税者の給与分の個人住民税を特別徴収しているかどうかに関わらず、必ず特別徴収してください。
税額の計算方法
- 退職所得の金額を計算(計算方法は下記参照)(注記1)
- 退職所得の金額 ×税率(6%)= 市民税額(注記2)
- 退職所得の金額 × 税率(4%)= 県民税額(注記2)
- 市民税額 + 県民税額 = 特別徴収すべき税額
注記1:退職所得の金額に1000円未満の端数がある場合は、1000円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は1000円単位)
注記2:税額に100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は100円単位)
退職所得の金額の計算方法
勤続年数5年を超える方
(収入金額 - 退職所得控除額(下記参照))× 2分の1
勤続年数が5年以下の方
収入金額 - 退職所得控除額が300万円以下
上記と同じ
収入金額 - 退職所得控除額が300万円を超える(令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等に適用)
150万円 + {収入金額 - (300万円 + 退職所得控除額)}
法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員
収入金額 - 退職所得控除額
退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数(ただし、80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数が20年を超える場合
800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
注記:勤続期間に1年未満の端数があるときは、勤続年数を1年繰り上げる
(例:勤続期間30年5カ月の場合、勤続年数は31年)
注記:障がい者になったことを理由に退職した場合は、退職所得控除額に100万円を加算した額を控除
税額の計算例
勤続年数25年、1,422万3,632円の退職手当等を支払った場合
退職所得控除額:800万円 + 70万円 × (25年 - 20年)= 1,150万円
退職所得の金額:
(1,422万3,632円 - 1,150万円)× 2分の1 = 136万1,000円(1000円未満切捨て)
市民税:136万1,000円 × 6% = 8万1,600円(100円未満切捨て)
県民税:136万1,000円 × 4% = 5万4,400円(100円未満切捨て)
退職所得に係る特別徴収すべき税額:
8万1,600円(市民税) + 5万4,400円(県民税)= 13万6,000円
納入方法
特別徴収した月の翌月10日までに、給与分特別徴収の月割額とあわせて納入してください。
納入の際は、必ず、納入書の「退職所得分金額欄」と裏面の「納入申告書欄」に記入をお願いします。
ただし、特別徴収事業者が個人事業主の場合は、納入書裏面の納入申告書ではなく、「個人事業主用の市民税・県民税納入申告書」を別途提出してください。
浦安市の納入書をお持ちでない場合は、市民税課までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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