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市・県民税の申告をする方

ページID K1033486 更新日  令和6年9月13日  印刷

市・県民税の申告が必要なのはどのような人ですか

その年の1月1日(賦課期日)現在、浦安市に住所がある方、または、住所は浦安市外にあるが市内に事業所や家屋敷をお持ちの方は、市民税・県民税申告が必要です。

ただし、浦安市に住所がある方で、以下に当てはまる方は、申告する必要はありません。

  • 所得税の確定申告をする方
  • 給与収入のみの方で、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されている方(不明な場合は勤務先にご確認ください)
  • 公的年金等の収入のみで、収入金額が400万円以下の方
  • 同一世帯の家族の税法上の扶養になっている方(所得1000万円超の納税義務者の配偶者は除く)
    注記:各種健康保険組合の扶養とは異なります。税法上の扶養となるためには、扶養する方が、確定申告または住民税申告で、配偶者・扶養控除の申告をすることが必要です

所得がない方でも、上記にあてはまらなければ、市民税・県民税の申告が必要です。

また、上記にあてはまる場合でも、所得控除(医療費控除、社会保険料控除など)を追加したい場合は、申告が必要です。

詳しくは以下の添付ファイルまたはリンク先をご覧ください。

昨年は所得がありませんでした。申告が必要ですか

所得がない方であっても、原則、市民税・県民税申告が必要です。

申告書上部の本人事項欄(住所、氏名、生年月日、電話番号、マイナンバー)をご記入のうえ、「2所得がなかった方の記入欄」のうち該当する項目を選択・記入してください。

作成した申告書は、直接または郵送で、市民税課へご提出ください。

申告の際に必要な資料や書類はありますか

  • 市民税・県民税申告書
  • (確定申告をした方)税務署に提出した確定申告書一式の写し
  • マイナンバー(個人番号)の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー確認書類および本人確認書類(運転免許証など)
    注記:「国民健康保険被保険者証」などの保険証を本人確認書類として提出する際には、保険者番号と被保険者記号・番号をマスキングした(隠した)うえで、写しを提出してください
  • 前年1月1日から12月31日までに得た収入や支払った保険料などがわかる資料(下記参照)

なお、いずれの資料もコピーの提出で構いません。

収入・所得に関する資料
  • 源泉徴収票や給与明細書など収入がわかるもの
  • 決算書または収支内訳書(事業・不動産収入がある方のみ)
  • 特定口座取引報告書など(配当所得や株式譲渡の所得がある方のみ)
控除に関する資料
  • 生命保険料支払額等証明書(一般・個人年金・介護医療保険)
  • 地震保険料等控除証明書
  • 寄附金の受領証など
    注記:ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用した後に、市・県民税(個人住民税)の申告をされると、ワンストップ特例は無効になります。申告書所定の寄付金控除欄に寄付金額を記入し、寄附金受領証明書(コピー可)を添付してください。記入がない場合、ふるさと納税分の控除適用が無効となります。なお、全額控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です
  • 医療費の明細書(医療費控除を受ける方のみ)
  • 国民年金保険料の控除証明書
  • 社会保険料(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢医療保険料)の控除証明書(前年中浦安市へご転入されている方のみ)

提出方法

原則、郵送での提出をお願いしています。

申告書に住所・氏名など必要事項を記入のうえ、控除証明書など必要書類のコピーを同封し、市民税課(市役所2階)へ提出してください。

注記:市民税・県民税申告書は複写式の2枚つづりとなっています。2枚目の市民税・県民税申告書(控え)は、切り離して保管をお願いします。なお、市民税・県民税申告書(控え)に受付印が必要な方は切り離さず、返信用封筒(あて名を記載し、郵送切手を貼ったもの)を同封してください

郵送先

〒279-8501 浦安市役所 市民税課 市民税係

今年の市民税・県民税・森林環境税はどのくらいかかりますか

「市県民税税額シミュレーション」をご活用ください。

自宅のパソコンなどから「市県民税税額シミュレーション」に必要事項を入力すると、市・県民税(個人住民税)の税額の試算や、申告書の作成ができます。

作成した申告書を印刷し、市民税課へ提出できます。

なお、電子申告やメールによる提出はできません。

申告書はどこでもらえますか

以下のリンク先からダウンロードしていただくか、市民税課(市役所2階)へお問い合わせください。

なお、前年度、市民税・県民税(個人住民税)申告をした方(確定申告をした方、会社から給与支払報告書が提出されている方を除く)には、例年1月下旬ごろに申告書一式を郵送しております。

確定申告が必要なのはどのような人ですか

確定申告が必要な方は、主に以下に当てはまる方です。

  • 給与収入が2,000万円を超えている方
  • 給与のほかに副収入(不動産、原稿料、満期保険金、一般株式や土地の売却などがあります)があった時、その所得(収入ではない)の合計金額が20万円を超えている方
  • 2カ所以上から給与を受け取っていて、年末調整されなかった給与の収入金額(所得金額ではない)が20万円を超えている方
  • 公的年金などの収入金額が400万円を超える方
  • 公的年金などの収入金額が400万円以下だが、それ以外の所得(収入ではない)が20万円を超える方
  • 在日外国公館(大使館など)に勤務する方、給与の支払いを受けるときに源泉徴収されていない方

上記以外で確定申告が必要かどうか不明な方は、国税庁ホームページでご確認いただくか、市川税務署(047-335-4101)へお問い合わせください。

配偶者に扶養されていますが、申告書が届きました。申告しなくてはいけないのでしょうか

以下1から4のすべてに該当する配偶者の方は、申告が必要です。

  1. 所得が1,000万円(給与収入のみで1,195万円)超えの納税義務者の配偶者である方
  2. 納税義務者の確定申告や市民税・県民税(個人住民税)申告で、同一生計配偶者の記載欄に配偶者が記入されていない方
  3. 2で配偶者氏名が記入されていても、納税義務者と配偶者が別の住所に住んでいる方
  4. 配偶者の所得が45万円(給与収入のみで100万円)以下である方

また、単身赴任などで市外に住んでいる方に扶養されている方も申告が必要です。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

株の申告不要制度を利用するにはどんな手続きが必要ですか

この制度は令和5年度で終了しました。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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