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ふるさと納税をした方

ページID K1033493 更新日  令和6年5月10日  印刷

税額にふるさと納税分の税額控除が反映されているかわかりません

「納税通知書」寄付金税額控除額の欄、または「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」摘要欄をご確認ください。

ふるさと納税をしているにも関わらず記載がない場合は、申告漏れの可能性があります。

ふるさと納税分の控除額と通知書に記載されている控除額が違います

ふるさと納税で控除される金額は、寄付した金額-2,000円(自己負担額)です。

ご自身の寄付金の控除額と、納税通知書に記載されている寄付金税額控除額が異なる場合、考えられる理由は以下のとおりです。

  1. 確定申告でふるさと納税を申告している
  2. 寄付金の限度額や控除限度額を超えている

1の場合、所得税と市民税・県民税のそれぞれに控除が適用され、その控除額の合計が、ふるさと納税の控除額となります。所得税の控除額についてもご確認ください。

2の場合、寄付できる金額や控除額には限度額があります。限度額を超えた金額は、控除には反映されません。

  • 寄付金の限度額:総所得金額等×30%
  • 控除限度額:(寄付金-2,000円)×(90-所得税の税率×1.021)%≦個人住民税の所得割額×20%

注記:総所得金額や個人住民税の所得割額は、納税通知書の記載をご確認ください

私のふるさと納税の限度額はいくらですか

個人のふるさと納税の限度額を算出するためには、個人の所得金額や控除額など詳細な金額が必要になるため、市役所で個別にお答えすることはできかねます。

限度額は、税額シミュレーション(外部サイト)のご利用により、おおよその限度額が確認できます。

ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税したが、税額が控除されていません

ワンストップ特例が無効になっている可能性があります。

ワンストップ特例制度を利用した後で、確定申告や市民税・県民税申告をした場合、ワンストップ特例は無効になります。

また、6団体以上に寄付された場合は、ワンストップ特例の対象となりませんので、確定申告を行ってください。申告の際に、改めて寄付金控除欄への記入が必要です。

上記にあてはまらず、税額が控除されていない方は、市民税課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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