エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 届け出・税・生活 > 税金 > 令和6年度市民税・県民税(個人住民税)の定額減税


ここから本文です。

令和6年度市民税・県民税(個人住民税)の定額減税

ページID K1042881 更新日  令和6年7月18日  印刷

概要

令和6年度税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃金上げが行われる経済の実現を目指すのための一時的な措置として、令和6年度個人住民税から特別税額控除(定額減税)が実施されます。

対象者

令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)が対象となります。

下記に該当する方は、定額減税の対象外となります。

  • 個人住民税が非課税の方、または個人住民税均等割および森林環境税のみ課税の方
  • 個人住民税が税額控除により定額減税額前に所得割がなくなる方

定額減税額

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。 控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象とはなりませんが、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除します。なお、同一生計配偶者の判定は、令和6年12月31日の現状によります。

  • 納税者本人:1万円
  • 控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額は、1万円(本人)+3人×1万円=4万円

定額減税の実施方法

給与所得から天引きされる方(特別徴収)

令和6年6月分の特別徴収(給与天引き)を行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分まで特別徴収を行います。

注記:定額減税の対象外の方は、従来どおり令和6年6月分から令和7年5月分まで12回に分けて徴収します

特別徴収からの差し引き方法のイメージ

納付書や口座振替で納付する方(普通徴収)

第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税額を控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

普通徴収からの差し引き方法のイメージ

公的年金から差し引かれる方(年金特徴)

前年から引き続き年金特徴される方は、令和6年10月分から控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。初めて年金特徴となる方、または令和5年度の個人住民税で年金特徴が途中で停止となった方は、第1期分(令和6年6月分)の普通徴収税額から定額減税額を控除します。第1期分(令和6年6月分)で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

年金特徴からの差し引き方法のイメージ

注意事項

次の算定の基準となる、令和6年度個人住民税の所得割額は、定額減税前の所得割で計算するため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特徴の翌年度仮徴収税額(令和7年度4月分、6月分、8月分)

定額減税補足給付金(調整給付)

令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないときはその差額を調整し、給付を行います。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る