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特別徴収に関する届け出(異動届出書など)

ページID K1033747 更新日  令和6年11月12日  印刷

毎年5月中旬ごろに、1年間の税額をお知らせする「税額決定通知書」をお送りしています。

この通知書が届いた後に以下の変更があった場合は、市役所へ届け出が必要です。

届出事由

特別徴収している従業員が退職・休職・転勤する

以下に当てはまる場合、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

その際、様式内下段AからCのいずれかに丸をしてください。

  • 退職・休職などにより、残りの税額をすべて天引きする場合(A:一括徴収)
  • 退職・休職などにより、残りの税額を納税者本人が払う場合(B:普通徴収)
  • 転勤先などの新しい職場がわかっており、残りの税額を新しい職場で天引きする場合(C:特別徴収継続)

新たに特別徴収を開始する従業員がいる

就職などに伴い新たに特別徴収を希望する従業員がいる場合、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

従業員が転職した場合で、転職先の職場に以前の勤務先から異動届が届かない場合も、この様式を提出してください。

納税者本人が普通徴収分の納付書(納期が過ぎていないものに限る)をお持ちの場合は、併せてご提出ください(紛失などの場合は不要)。

なお、納期限が過ぎた普通徴収の税額は特別徴収に切り替えられません。

事業所の所在地や名称を変更する

特別徴収義務者の情報(事業者名称・所在地・送付先・電話番号など)を変更する場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

なお、登記上の変更などがあっても、従前の情報を継続して使用される場合は提出不要です。

注記:合併などにより使用する指定番号を変更する場合は、納税者別に提出が必要です

納期の特例制度を利用する

従業員などが常時10人未満の事業所などは、年12回の納期を2回(11月と5月)にすることができる制度です。

特例制度の利用を希望する場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。

従業員が10人以上になった場合や、事業所の事情などによって納期の特例を取り消す場合は「特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消申請書」を提出してください。

提出方法

下記のいずれかの方法で、指定の書式をご提出ください。

eLTAX(エルタックス)

eLTAX(エルタックス)を利用して電子申請することができます。

注記:eLTAXを利用するには別途利用申請が必要です

郵送

〒279-8501浦安市猫実一丁目1番1号 浦安市役所市民税課へお送りください。

窓口

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までに、市民税課(市役所2階)に提出してください。

税額が変わったら

「特別徴収税額変更通知書」にて変更後の税額をお知らせします

年度の途中で、上記の手続きや従業員の所得・所得控除などの訂正により税額に変更が生じた場合、「特別徴収税額変更通知書」を送付します。変更後の税額を徴収してください。

納入書は金額を訂正してお使いください

年の途中で税額に変更があった場合、変更後の納入書は送付していません送付済みの納付書の金額を訂正して使用してください

訂正のしかた

  1. 納入金額(1)欄に印字されている金額を横線で消す
  2. 納入金額(2)の給与分および合計額の欄に変更額を記載する

変更通知書の受取方法

「特別徴収税額変更通知書」の受取方法は、当該年度の給与支払報告書を提出した際に選択した「特別徴収税額通知書」の受取方法(電子データまたは書面)です。

受取方法の変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を提出してください。

注記:給与支払報告書や所在地・名称変更届出書などをeLTAX経由で提出したことがなく、電子データでの受け取りを希望する特別徴収義務者は、利用届出書を提出してください。提出方法については、eLTAXホームページをご確認ください。

特別徴収税額通知書の受取方法の選択にについて、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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