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障害者差別解消法・浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例

ページID K1012431 更新日  令和6年11月12日  印刷

障害者差別解消法が施行されました

障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月に施行されました。

浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例について

浦安市では、障がいを理由とする差別の解消を推進し、すべての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生するやさしい社会の実現に向けて条例を制定しました。

障がいのある人に対する差別や虐待の多くは、誤解、偏見および理解の不足から生じていることからも、市民がお互いの立場を理解し合い、協力し、差別をなくす取り組みを進めることが大切です。障がいを理由とする差別を解消するための取り組みは、障がいのある人だけでなく、このまちで暮らすすべての人にぬくもりと希望をもたらし、地域社会を根底からやさしくしていくはずです。

障がいを理由とする差別とは?

  1. 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます
    • 国の行政機関・地方公共団体など、民間事業者いずれも禁止
      例:お店に入ろうとしたら、車いすを利用しているという理由だけで入店を断られた
  2. 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(注記)を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります
    • 国の行政機関・地方公共団体など、民間事業者いずれも合理的配慮を行うことが義務となっています。
      例:聴覚に障がいがある方に、音声のみで情報を伝えること

注記:社会的障壁とは、障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します

  • 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  • 制度(利用しにくい制度など)
  • 慣行(障がいのある方の存在を意識していない習慣、文化など)
  • 観念(障がいのある方への偏見など)

相談窓口について

障がいを理由とする差別についてや配慮についての相談は「浦安市障がい者権利擁護センター」(障がい事業課内)で受け付けています。

浦安市障がい者差別解消推進計画について

浦安市では、条例第8条に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画を策定しています。

また、条例第9条に基づき、毎年度、障がいを理由とする差別の解消の推進に向けた取り組み状況について報告しています。

計画の策定や変更、計画に基づく取り組みの実施状況や目標の達成状況の点検および評価などについては、条例第13条に基づく「浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会」にて、協議を行っています。

障害者差別解消支援地域協議会について

障がいを理由とする差別に関する相談や紛争の防止、解決の取り組みを進めるため、国や地方公共団体の機関が、それぞれの地域で障害者差別解消支援地域協議会を組織できることにしています。

浦安市では、条例に基づき、「浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会」を設置し、高齢者および障がい者に対する虐待の防止と障がいを理由とする差別の解消に関することを一体的に協議することとしています。

職員対応要領について

障害者差別解消法では、地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」を法的義務として課しています。
そこで浦安市では、同法および条例に基づき、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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