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高額障害福祉サービス等給付費の申請

ページID K1015253 更新日  令和6年9月9日  印刷

要件を満たす場合に、障害福祉サービスなどの利用者負担額の一部を返還する制度です。

高額障害福祉サービス費等給付費は、「高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所(入所)給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者要件などが異なります。

高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所(入所)給付費

同じ世帯に障害福祉サービス、障害児通所(入所)支援などを利用している方が複数いる場合などに、1カ月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた場合、超過した金額が支給される制度です。

合算の対象となる世帯の範囲

合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。

サービスなどの利用者 合算の対象となる世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳,19歳は除く) 障がいのある方(ご本人)とその配偶者
18歳未満の障がい児(施設に入所する18歳,19歳を含む)
  • 保護者の属する住民基本台帳での世帯
  • 住民票上の世帯

合算の対象となるサービス利用料

同じ世帯に属する方が、以下のサービスなどのいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。

  • 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスなどに係る利用者負担額
    例:居宅介護、短期入所、生活介護、就労継続支援など
  • 介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費などにより償還された費用を除く)
    例:訪問介護、通所リハビリなど
    注記:同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象
  • 補装具費の利用者負担額
    注記:同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象
  • 児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援のの利用者負担額
    例:放課後等デイサービス、児童発達支援など 

注記:高額介護サービス費などの対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費などの支給を受ける必要があります

高額介護サービス費の支給に該当した場合、介護保険課、国保年金課から通知と申請書をお送りしていますので、それぞれ申請を行った後に、高額障害福祉サービス等給付費の申請をしていただくようお願いします。

基準額

サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を助成します。

サービスなどの利用者 世帯の基準額
同じ世帯に属する方が、「障害福祉サービス」、「介護保険サービス」、「障害児(通所・入所)支援」、「補装具」のいずれか2つ以上を利用 37,200円
  • 介護保険サービス利用者については、同一の方が障害福祉サービスも併用している場合に限り合算対象となります
  • 高額障害福祉サービス等給付費などの「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります
  • 以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります
    • 一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・児童通所受給者証)でサービスを受けている場合
    • 障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合
  • 補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準額となります

申請方法

次の書類を、直接または郵送で、〒279-8501 浦安市役所 障がい事業課(市役所3階)へ。申請に不備がない場合は、おおよそ1カ月から2カ月後に指定された口座へ振り込みます。

  • 申請書
  • 領収書(原本)
  • 受給者証(写し)
  • 印鑑(郵送の場合は申請書に押印)
  • 補装具費支給決定通知書(該当の方のみ)
  • 高額介護サービス支給決定通知書(該当の方のみ)

障害者総合支援法

  • 様式53号:高額障害福祉サービス費等支給申請書(次の添付ファイルをダウンロード)

児童福祉法

  • 様式19号:高額障害児通所給付費支給申請書(次の添付ファイルをダウンロード)

新高額障害福祉サービス等給付費

65歳に達するまでに特定の障害福祉サービスの支給決定をうけ、下記の要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの、平成30年4月1日以降の利用者負担額が支給される制度です。

下記の要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスで、平成30年4月1日以降の利用者負担額を償還する制度です。

対象者の要件

  • 65歳に達する日より前に5年間継続して、特定の障害福祉サービス(注記1)を受けており、介護保険移行後に特定の介護保険サービス(注記2)を利用すること
    注記1:特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
    注記2:特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスおよび地域密着型介護予防サービスは除く)
  • 65歳に達する日の前日の属する年度において、本人および同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと
    注記:65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度
  • 65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの提供月に、本人および同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること
    注記:当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度
  • 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと
  • 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病による介護保険サービスの利用がなかったこと

償還の対象金額

平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額が償還対象です。

介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費などと呼びます。)により償還されたのち、なお残る利用者負担額。

申請方法

浦安市では、市で把握しており、本制度の対象になる可能性が高い方には、障がい事業課から毎年秋頃に勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書などの必要書類をご提出ください。

注記:介護保険法における高額介護サービス費などの支給額算定などが完了したのちに新高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月から前年7月サービス利用分の償還に関する勧奨通知を、毎年11月から12月頃をめどにお送りします

なお、勧奨通知は受け取っていないものの、本制度の対象になると思われる方は、障がい事業課へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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