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浦安市重度訪問介護利用対象者大学等修学支援事業

ページID K1034122 更新日  令和6年8月30日  印刷

重度訪問介護を利用している方、もしくは重度訪問介護の対象になる方が、修学するために必要な支援体制を大学などが構築するまでの間、修学に必要な身体介護などの支援を提供します。

対象者

本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている次のいずれにも該当する方を対象とします。

  • 本市が重度訪問介護の利用を決定する対象者であること
  • 大学などに在籍していること
    注記:大学などへの入学後に停学そのほかの処分を受けている方、学修の意欲に欠けると認められる方は対象外となります

対象となる大学など

大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校および各種学校で、以下の要件を満たす大学など

  • 障がいのある学生の支援について協議する委員会や支援業務を行う部署、相談窓口があること
  • 常時介護を要する重度障がいのある学生に対する支援が進められていること

手続方法

利用申請書(第1号様式)(添付ファイルをダウンロード)に、以下の書類を添えて提出してください。

  • 利用計画書(第2号様式)(添付ファイルをダウンロード)
  • 承諾書(第3号様式)(添付ファイルをダウンロード)
  • 大学などに在籍し、または在籍することが決定していることを証する書類
  • 申請者が属する世帯に係る市町村民税の課税状況が分かる書類
    注記:市が保有する情報により市町村民税の課税状況が確認できる場合は、申請書の同意欄に署名することで省略することができます

利用料

市民税課税世帯者は、費用の1割(サービス時間1時間あたり392円)

市民税非課税世帯者は、無料

注記:18歳以上の障がい者については、本人のみの所得で判断します

令和6年12月31日までは、浦安市介護給付費等助成により、1月あたり18,600円を超えた額については助成されます。

令和7年1月1日からは、1事業所あたり月額18,600円が上限月額となります。複数事業所を利用の場合、利用したそれぞれの事業所毎に1月あたり最大で18,600円を上限とした負担となり、その後の助成はありませんのでご注意ください。

報酬単価

1時間あたり3,920円

注記:利用する事業所は、重度訪問介護を実施する指定サービス事業所であり、事前に、市に事業所登録をする必要があります

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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