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浦安市重度障がい者等就労支援特別事業

ページID K1034125 更新日  令和6年8月30日  印刷

障害者総合支援法に基づく重度訪問介護、同行援護、行動援護サービスを利用する方に対する就労支援として、通勤や職場などにおける支援を提供します。

対象者

本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている次のいずれにも該当する方を対象とします。

  • 本市より重度訪問介護、同行援護、行動援護の障がい福祉サービスの支給決定を受けている方
  • 週の所定労働時間が10時間以上の方。企業に雇用されている方の場合、年度末までに10時間以上になることが見込まれる方も含む

注記:企業に雇用されている方の場合、企業が障害者雇用促進法に基づく「職場介助等助成金」を活用するなど、雇用施策との連携が必要となります。そのほか、自営業の方の場合など、詳しい要件などは障がい事業課へお問い合わせください

手続き方法

申請書に、以下の書類を添えて申請

  • 利用計画書
  • 承諾書
  • 申請者が属する世帯に係る市町村民税の課税状況が分かる書類(市が保有する情報により市町村民税の課税状況が確認できる場合は、申請書の同意欄に署名)

注記:企業に雇用されている方の場合、「職場介助等助成金」を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請した際に提出した「支援計画書」の写しも必要です

利用料

  • 市民税課税世帯者は、費用の1割負担となります(重度訪問介護、同行援護、行動援護のサービス費の1割)
  • 市民税非課税世帯者は0円です

令和6年12月31日までは、浦安市介護給付費等助成により、1月あたり18,600円を超えた額について助成されます。

令和7年1月1日からは、一事業所あたり18,600円が上限月額となります。複数事業所利用の場合、利用したそれぞれの事業所毎に1月あたり最大で18,600円を上限とした負担となり、その後の助成はありませんのでご注意ください。

報酬単価

障害者総合支援法に基づく、重度訪問介護、同行援護、行動援護により算定した額

注記:利用する事業所は、重度訪問介護を実施する指定サービス事業所であり、事前に、市に事業所登録をする必要があります

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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