障害児通所支援の利用について
障がいのある児童は、児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスを受けることができます。
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している児童
- 医師により療育が必要と認められる児童(診断書または意見書が必要です)
- 特別支援学校または特別支援学級に在籍している児童
- 児童相談所・浦安市こども発達センター・浦安市青少年発達サポートセンター(うらやす・そらいろルーム)により療育が必要と認められる児童
そのほか、上記にあてはまらない場合は、事前に障がい事業課にご相談ください。
診断書・意見書の様式について
診断書・意見書については、医療機関で定める任意の様式で構いません。特に定めがない場合は、下記添付ファイルの様式をご利用ください。
注意事項
- 診断書・意見書作成にかかる費用は申請者負担です
- 原則として、作成年月日から3カ月以内の診断書・意見書を提出してください
- サービスの更新時に、診断書・意見書の再提出が必要な場合があります
- 必要に応じて、診断書・意見書の内容について市から医療機関に照会する場合があります
対象サービス
障害児通所支援
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
障害児入所支援(相談・申請先は千葉県(児童相談所)です)
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
利用者負担
原則として1割負担です。また、世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。なお、利用者負担が大きくなり過ぎないよう、月額の上限負担額を定めています。
浦安市では令和6年10月1日以降のサービス利用分は、市独自の助成制度により、所得を問わず利用者負担を無償化します(障害児入所支援は千葉県が支給決定するため、市独自助成制度の対象外)。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額(国) |
令和6年9月末までの負担上限月額(市独自)
|
令和6年10月1日利用分からの負担上限月額(市独自) |
---|---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
一般1 (通所施設・利用の場合) |
市町村民税課税世帯(所得割28万円(注記)未満) |
4,600円 | 4,600円 | 0円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 | 18,600円 | 0円 |
注記:収入がおおむね890万円
国(法定)の就学前の児童通所支援の無償化について
令和元年10月より、就学前の障がい児を支援するため、児童発達支援などの利用者負担が無償化されています。無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
対象サービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
対象期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間
多子軽減措置について
市民税課税世帯のうち、第2子以降の乳幼児にかかる障害児通所支援の利用者負担を軽減する制度です。
詳しくは、以下の添付ファイルをご確認ください。
市独自の利用者負担軽減措置
上記の国の法定軽減措置を適用した後に、市では独自に利用者負担軽減措置を実施しています。
- 児童発達支援、放課後等デイサービスについては利用者負担額の半額を助成します
(令和6年10月1日以降のサービス利用分からは、所得を問わず無償化されます)
サービスの利用方法
手続きの流れ
相談・申請
障がい事業課または相談支援事業所などに相談します。
サービスの利用を希望する場合は、障がい事業課に申請を行います。必要に応じて、聞き取り調査をさせていただきます。
障害児支援利用計画案の作成
相談支援事業所に障害児支援利用計画案の作成を依頼します。
注記:保護者が自分で作成をすることを希望する場合や、相談支援事業所が見つからない場合は、例外的にセルフプランを提出することができます
支給決定
市は、ご家族の状況、申請者の希望などに基づき、サービスの支給量などを決定します。
サービスの利用に必要な情報が記載されている「福祉サービス受給者証」が交付されるので、大切に扱ってください。支給決定内容を証明する書類となります。
サービス担当者会議
相談支援事業所により、サービス提供事業所などとの連絡調整、計画の作成が行われます。サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約を行います。
サービス利用開始
サービスの利用を開始します。
相談支援事業所により、定められた期間ごとにサービスなどの利用状況の検証を行い、計画の見直しが行われます。(モニタリング)
サービス利用開始後に、サービスの内容や支給量に変更が生じる場合は、事前に「サービス等利用計画案」の提出が必要になりますのでご注意ください。
障害児通所支援のご案内(チラシ)
相談支援事業所の空き状況
市では、市内の相談支援事業所の空き状況などを毎月お知らせしています。次のリンク先をご覧ください。
サービス事業所の検索
ちば福祉ナビ(千葉県福祉施設等総合情報提供システム)で、千葉県内の事業所が検索できます。次のリンク先をご覧ください。
障がい福祉ガイドブックの「資料 浦安市障がい福祉サービス事業者一覧」で市内の事業所をご覧になれます。障がい福祉ガイドブックは、次のリンク先をご覧いただくか、障がい事業課(市役所2階)で配布しています。
必要書類
障害児通所支援を申請するとき
- (1)浦安市障害児通所給付費支給申請書(両面印刷) (PDF 134.8KB)
-
(2-1)浦安市児童発達支援・放課後等デイサービス利用者負担額助成金交付申請書 (PDF 95.7KB)
令和6年9月30日までの申請時に使用するものです。
令和6年10月1日以降に申請する場合は2-2をご使用ください。 -
(2-2)(令和6年10月1日以降の申請時に使用)浦安市障害児通所支援利用者負担額助成金交付申請書 (PDF 54.2KB)
令和6年10月1日以降の申請時に使用するものです。
令和6年9月30日以前に申請する場合は2-1をご使用ください。 -
(3)就学児サポート調査・給付決定時調査票 (PDF 186.8KB)
通っている(これから通う予定の)事業所職員や相談支援専門員と一緒に作成してください。
令和6年4月1日からは放課後等デイサービスを利用する方のみ調査が必要となり、児童発達支援を利用する場合は調査が不要となりました。
(4)障害児支援利用計画案またはセルフプラン
障害児相談支援を申請するとき
セルフプランで提出するとき
保護者が自分で作成することを希望する場合や、相談支援事業所見つからない場合は、例外的にセルフプランを提出することができます。次の添付ファイルの様式をご利用ください。
(2)障害児支援利用計画案またはセルフプラン
利用者負担上限管理が必要なとき
利用サービスを追加、変更、サービス支給量を変更する場合
住所などが変更になったとき
受給者証を再発行したいとき
サービスの利用を終了するとき
関連情報
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。