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移動支援

ページID K1015718 更新日  令和6年8月30日  印刷

社会生活上必要な外出、余暇活動などの社会参加のための外出支援をします。外出のための身支度なども移動支援に含まれます。通院、通年かつ長期にわたる外出、営業活動などには利用できません。

対象者

本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている次のいずれかの方を対象とします。

  • 身体障害者手帳を所持する障がい者および障がい児
  • 療育手帳を所持、または知的障がいと判定された障がい者および障がい児
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持、または精神障がいを事由とする年金や自立支援医療(精神通院医療)を受給している障がい者および障がい児
  • 障害者総合支援法対象の指定難病がある方

手続き方法

  1. 直接、障がい事業課(市役所3階)で申請、聞き取り調査
  2. 決定、利用者証発行
  3. サービス事業所との利用契約
  4. 利用開始

新規・更新に必要な申請書類

  • 浦安市障がい者等移動支援利用申請書(両面印刷)(添付ファイルをダウンロード)
  • 収入・所得状況及び市民税課税状況に関する同意書(添付ファイルをダウンロード)

注記:通園・通学時における利用の希望が、「有」の場合は、就労証明書(就労証明書または診断書の代用に関する同意書で確認できる場合は代用可能。添付ファイルをダウンロード)または診断書が必要です

注記:利用申請事項変更届(添付ファイルをダウンロード)は氏名・住所などの記載事項に変更があった場合、利用辞退届(添付ファイルをダウンロード)は死亡・転出・返還などの場合に必要となります

利用料金

利用時間 身体介護を伴うもの 身体介護を伴わない
30分 240円 240円
1時間 400円 240円
以降30分ごと 170円 120円

注記:18歳以上の障がい者については、本人のみの所得で判断し、市民税が非課税の場合利用料金は0円です。また、18歳未満の障がい児については、保護者の属する住民基本台帳での世帯で判断します

注記:利用料金や利用できる外出などの詳細については、「浦安市移動支援事業ガイドライン」をご参照ください

令和6年12月31日までは、浦安市介護給付費等助成により、1月あたり18,600円を超えた額について助成されます。

令和7年1月1日からは、一事業所あたり月額18,600円が上限月額となります。複数事業所を利用の場合、利用したそれぞれの事業所毎に1月あたり最大で18,600円を上限とした負担となり、その後の助成は必要ありませんのでご注意ください。

移動支援事業所

最新の移動支援事業所の一覧は、次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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