浦安市大規模土地取引行為等に関する条例および施行規則
浦安市大規模土地取引行為等に関する条例について
令和2年10月1日から、浦安市大規模土地取引行為等に関する条例が施行されました。
これにより、5,000平方メートル以上の土地について、権利の全部または一部について移転などを行う場合は、土地取引の3カ月前までに市への届け出と現地へ標識の設置が必要となります。
また、5,000平方メートル以上の土地で、土地取引を伴わない宅地開発事業であって、従前の建築物の用途を変更する場合にも市への届け出と現地へ標識の設置が必要となります。
併せて、届け出から3カ月を限度として土地利用に対し、指導および助言を行う期間を設けることができるものとしています。
この条例は、令和3年1月1日以降の土地取引行為、浦安市宅地開発事業等に関する条例第6条第2項に規定する事前協議申出書を令和3年1月1日以降に提出しようとする場合が対象となります。
浦安市大規模土地取引行為等に関する条例施行規則について
上記条例の施行に関し必要な事項を定めました。
同規則の申請書などは、ページ下部のリンク先「ちば電子申請サービス【浦安市申請書ダウンロード】」からダウンロードすることができます。
参考:大規模土地取引行為等に関する条例に基づく標識の記載例
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。