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建築協定

ページID K1005802 更新日  平成30年5月9日  印刷

建築物やその敷地については、都市計画法や建築基準法により制限が定められています。
これらは最低限の基準を定めたものなので、この基準を守っていても、まちづくりや住環境に関する問題が起こる可能性があります。
建築協定制度は、土地の所有者などの全員の合意によって建築基準法などの「最低の基準」にさらに一定の制限を加え、互いに守りあっていくことを「約束」し、その「約束」を市長が認可するものです。認可後の運営は地区にお住まいの市民のみなさんが組織する運営委員会により行われます。
この「約束」は、個人の権利を制限しますが、そのかわりに地域の環境の保全や魅力ある個性的なまちづくりの実現に役立ちます。

建築協定で定められる制限

建築協定では、次の項目などについて定められます。

  • 敷地:敷地面積の最低限度、敷地分割の禁止、地盤面の変更不可
  • 形態:容積率、建ぺい率、高さ、階数
  • 構造:木造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造など、耐火構造
  • 用途:用途制限
  • 位置:外壁後退
  • 意匠:敷地内の緑化、屋根、外壁などの色調、塀の構造
  • 建築設備:建築設備

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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