低未利用地の確認書の発行
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は都市計画課で発行します。
申請書の様式は、次の添付ファイルをダウンロードしてください。
- 低未利用土地等確認申請書 (Word 19.5KB)
- 低未利用土地等の譲渡前の利用について (Word 19.5KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 22.5KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 20.5KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 19.5KB)
制度について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
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