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租税特別措置法に基づく優良宅地認定制度

ページID K1002747 更新日  令和6年3月4日  印刷

優良宅地認定制度とは

優良宅地認定制度は、優良な宅地の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満足した良質な宅地などの供給の促進と有効な宅地利用を確保することを目的としたものです。
この制度は、短期土地譲渡益重課制度、長期譲渡所得課税制度および一般土地譲渡益重課制度の3つの課税制度が対象となっています。

なお、短期土地譲渡益重課制度及び一般土地譲渡益重課制度は令和8年3月31日まで適用停止となっています。

また、個人の長期所有(5年超)の土地の譲渡が行われる場合の優良住宅地等の造成事業等のために土地等の譲渡を行う場合の特例措置については、令和7年12月31日まで延期となります。

優遇措置を受けるためには

優遇措置を受けるためには申告をする前に、浦安市では「浦安市土地譲渡益重課制度および長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務施行規則」に基づき、次のような手続きが必要です。

  1. 短期土地譲渡益重課制度で宅地が1000平方メートル未満の場合
    宅地の造成後に市長の認定を受ける必要があります。
  2. 1以外の場合
    宅地の造成前に市長の認定を受け、造成後に市長の証明を受ける必要があります。

認定の基準

優良宅地の認定は、いずれも「優良な宅地の供給に寄与するものであること」が条件となっており、その基準としては旧建設大臣が定める「優良宅地基準」および浦安市宅地開発事業等に関する条例の「整備基準」に適合していることが認定の条件となります。

旧建設大臣が定める「優良宅地基準」の主な基準としては、「宅地の用途に関する事項」、「宅地としての安全性に関する事項及び給水施設、排水施設そのほか宅地に必要な施設に関する事項」および「そのほか優良な宅地の供給に関し必要な事項」が定められています。

認定の手数料

優良宅地認定は、造成宅地の面積に応じた手数料が必要です。

優良宅地認定手数料(浦安市手数料条例第2条別表の13)

  • 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの
    1件につき 8万6,000円
  • 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの
    1件につき 13万円
  • 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの
    1件につき 19万円
  • 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの
    1件につき 26万円
  • 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの
    1件につき 39万円
  • 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの
    1件につき 51万円
  • 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの
    1件につき 66万円
  • 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの
    1件につき 87万円

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
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