地区計画
地区計画とは、従来の都市計画法や建築基準法などによる土地利用や建築・開発に対するさまざまな規制を補い、地区独自に、まちづくりのきめ細かなルールを定める都市計画の制度です。
地区計画は、建物の用途・形態・大きさなどをその地区ごとによりきめ細かな制限をするものです。また、皆さんの日常生活にも深くかかわる計画であり、土地や建物などの財産権を大きく制限する場合もあります。
そのため、地区にお住まいの皆さんと一緒に話し合い、考えを出し合いながら、地区の将来像と計画の内容を定めていくことが大切です。
地区計画を定めた区域内では、そのルールにあわせた開発や建築が行われるため、住みよいまちづくりが実現していきます。
都市計画決定済の地区計画
浦安市内の各地区計画の内容については、以下をご覧ください。
- 海楽パークシティ地区 (PDF 454.3KB)
- 美浜及び入船地区 (PDF 648.0KB)
- 日の出、明海及び高洲地区 (PDF 4.6MB)
- 鉄鋼通り一丁目及び鉄鋼通り二丁目地区 (PDF 160.2KB)
- 鉄鋼通り三丁目地区 (PDF 152.6KB)
- 港地区 (PDF 117.9KB)
- パークシティ舞浜地区 (PDF 342.2KB)
- 東京ベイ医療センター地区 (PDF 1.7MB)
- 美浜16自治会地区 (PDF 1.2MB)
- 弁天一丁目舞浜の杜地区 (PDF 140.3KB)
- 舞浜二丁目舞浜ローズタウン戸建て地区 (PDF 169.8KB)
- 入船四丁目さつき苑地区 (PDF 354.1KB)
- 順天堂大学医学部附属浦安病院地区 (PDF 382.6KB)
- 美浜三丁目地区地区計画 (PDF 1.1MB)
- 美浜四丁目15番地区地区計画 (PDF 813.9KB)
- 東野三丁目コモンシティ浦安地区地区計画 (PDF 1.4MB)
- 舞浜三丁目地区地区計画 (PDF 1.2MB)
- 堀江・猫実元町中央地区防災街区整備地区計画 (PDF 1.5MB)
- 富岡一・四丁目地区地区計画 (PDF 3.0MB)
地区計画の区域内における行為の届出について
地区計画の区域内において、建築物の建築などを行う際には、当該行為に着手する日の30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」に必要事項を記入のうえ、添付書類と併せ、正副2部の提出が必要となります。
また、届出内容に変更があった場合は変更に係る行為に着手する日の30日前までに「地区計画の区域内における行為の変更届出書」に必要事項を記入のうえ、変更前後の内容がわかる書類を添付し、正副2部の提出が必要となります。
なお、届出手続に使用する様式や必要書類については、以下のリンク先よりご確認いただけます。
【提出先】都市政策部 都市計画課 都市計画係(市役所6階)
- 地区計画の区域内における行為の届出書(千葉電子申請サービス) (外部リンク)
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書(千葉電子申請サービス) (外部リンク)
- 防災街区整備地区計画の区域内における行為の届出書(千葉電子申請サービス) (外部リンク)
- 防災街区整備地区計画の区域内における行為の変更届出書(千葉電子申請サービス) (外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
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