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過密地域の土地買収制度

ページID K1002732 更新日  令和6年4月18日  印刷

旧市街地の一部地域では、老朽化した木造家屋や狭あいな道路が多く火災の延焼拡大や地震時の建物の倒壊、避難の難しさが懸念されるなど、防災面の課題を抱えている過密地域があります。
市では、過密地域の防災性の向上や住みやすさの改善など、今後のまちづくりに役立てる種地を確保することを目的に、土地所有者からの申請により土地の買収を行っています。

対象地区

  • 堀江一丁目から四丁目の各一部
  • 猫実二丁目の一部から五丁目
  • 当代島一丁目から三丁目

対象となる土地

下記のいずれかに該当する土地を所有している方

  1. 道路に接していないため、建て替えができない土地
  2. 市の土地に隣接していて、今後一体的な整備が見込める土地
  3. 土地の規模などから、市の事業に活用が見込める土地
  4. その他

申込方法

浦安市に土地の売却を希望または相談したい場合、市街地整備課までお問い合わせください。

画像:申込方法については、市街地整備課にお問い合わせ後、過密地区土地譲渡申請書を市街地整備課に提出していただきます。その後、申請された土地について調査を行い、土地買収委員会で買収に関する可否を審議します。買収が認められ、買収価格や更地での引き渡しなどに同意していただけた場合、土地売買契約の締結となります

注意事項

  • 対象地区と土地の条件に合致していても土地買収委員会での審議により、市は買収しないことがあります
  • 土地は更地での引き渡しになります
  • 建物・工作物の解体・撤去、境界確定測量、各種権利の抹消に係る費用は申請者の負担になります
  • 申請書受理後、市より必要に応じて土地の境界関係書類などの提出を求めることや必要事項について聞き取りを行うことがあります

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このページに関するお問い合わせ

市街地整備課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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