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狭あい道路拡幅整備事業

ページID K1002741 更新日  平成23年12月28日  印刷

私たちの身近にある道路は、日照や通風など快適な住環境を確保し、災害時の安全性を高めるうえで重要な役割を持っています。
こうしたことから、建築基準法では幅員4メートル以上の道を「道路」と規定していますが、市内には幅員4メートルに満たない狭い道がたくさんあります。
こうした道は、住環境上の問題や交通上の障がい、消防活動や避難の困難さ、延焼の危険性など、安全・防災上の問題を抱えています。
そこで市では、狭い道が4メートルの幅員を持つ「道路」となるよう、建築物の建て替えにあわせて、建築主や土地所有者のご協力をいただき、狭い道を拡幅整備する「狭あい道路拡幅整備事業」を実施しています。
安全で快適なまちづくりを進めるため、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

事前協議

狭あい道路とは?

「建築基準法第42条第2項の規定により指定された道」などが狭あい道路です。この道路にあたるかどうかは建築指導課で確認してください。

どんなときに事前協議をするの?

建築物などを建てる計画があり、その敷地が狭あい道路に接するときに必要です。

いつ狭あい協議をするの?

建築物などの確認申請前に行います。

どれくらいの期間がかかるの?

標準的な処理期間は1カ月程度です。

狭あい協議にて道路境界線に疑義がある場合には、通常より協議に時間を要することが見込まれるほか、建築敷地の面積が変わることがありますので、狭あい協議前に別途道路境界確定申請を経ていただくようお願いします。

なにをすればいいの?

協議申出書を道路政策管理課に2部(正・副)提出してください。提出後、現地確認を行うとともに、後退部分の整備や管理など申出書の記載事項について内容を確認し、協議が整った際に協議承諾通知書を交付します。

狭あい協議の流れや内容については、以下の「協議の手引き」をご覧ください。

狭あい道路拡幅整備補助金

よう壁の撤去、移設や樹木の移植に要した工事費の一部を予算の範囲内で助成します。

詳しくは、道路政策管理課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

道路政策管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6582
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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