開発登録簿について
開発登録簿とは
開発登録簿は、都市計画法第46条及び第47条によるもので、開発許可をした物件について、許可の年月日、公共施設の種類、位置及び区域、開発許可の内容ほか必要な事項を記載したものです。
この登録簿は、当該開発行為の利害関係人、善意の第三者等の権利利益の保護、開発行為と建築基準法による建築主事の確認との連携等の目的を果たすために調整されるものであり、「常に公衆の閲覧に供するよう保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。」とされています。
登録簿の閲覧について
これまで登録簿の閲覧については千葉県で行っていましたが、平成26年4月1日から、市で閲覧できるようになりました。閲覧場所などは次のとおりです。
閲覧日時
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
閲覧場所
市役所6階 都市計画課
注記:閲覧の事前予約は受け付けていません。窓口で閲覧簿に住所氏名および目的などの必要事項を記入し、係員の案内に従い閲覧してください。なお、登録簿を閲覧場所から持ち出すことはできません。
登録簿の写しの交付について
閲覧者が登録簿を閲覧場所から持ち出すことはできません。登録簿の写しが必要な場合は、登録簿の写しの交付請求が必要です。
なお、登録簿の写しはA3サイズの白黒コピーでの交付となり、交付する用紙一枚につき470円の手数料が掛かります。
注記:原則として登録簿は調書と図面で構成されています。県がこれまで調整してきた登録簿は調書がB4サイズですが、図面はA3サイズを超える大きさの図面を用いたものもあります。その場合、図面全体の写しが必要なときはA3サイズ複数枚に分けて全体をコピーしたものを交付することとなりますが、図面の一部分の写しが必要なときはその部分のみの写しを交付することもできます。
登録簿の閲覧や写しの交付請求の手続きについて、詳しくは下のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。