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建築条例

ページID K1005803 更新日  平成26年11月20日  印刷

特別用途地区とは、用途地域が定められている一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など、特別の目的の実現を図るために、用途地域に重ねて指定されるもので、用途地域の規制を補完して定められる地区のことです。
区域内では、地方公共団体が建築基準法に基づく条例を定め、建築物の制限内容を強化したり、国土交通大臣の承認を得ることにより、用途地域の規制を緩和したりすることができます。

特別用途地区建築条例一覧

浦安市鉄鋼通り・港・千鳥工業振興地区建築条例

注記:条例文につきましては、下のリンク先から検索してご覧ください。

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電話:047-712-6548
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