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電力やガスの勧誘を受けた際の注意点

ページID K1030414 更新日  令和5年12月8日  印刷

相談事例

一人暮らしをしている息子に電力小売事業者から、「住んでいるマンション全体で電力会社が変更になる」と電話があった。息子は、「そんな話は聞いていない。契約関係は親が対応している」と反論したものの、「1週間前に回覧している。お客様番号だけでも教えてほしい」と言われ、お客様番号を伝えてしまった。

その後、マンションの管理会社に確認したところ、マンション全体で電力会社を変更する予定はないと分かった。電話は、全く別の電力会社からの勧誘だったようだ。どうすればよいか。

相談員からのアドバイス

電力・ガス会社は、勧誘の際にプランや料金の算定方法について説明を行う義務があります。契約内容や料金の割引期間などの契約条件をよく説明をしてもらい、メリットとデメリットを把握したうえで契約をしましょう。

事業者から勧誘を受けた場合、契約内容について問い合わせをする必要が出てくるかもしれません。勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。

また、氏名(契約名義)や住所だけでなく、顧客番号や供給地点特定番号など検針票の記載情報は重要な個人情報です。検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。

もし、事業者から電話や訪問販売で勧誘を受け、電気やガスの契約の切り替えについて承諾した場合、法定の契約書面(クーリング・オフに関する事項など、法律で定められた事項を記載した書面)を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフができます。事業者に言われるがまま契約してしまったとしても、慌てずに対処しましょう。

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電話:047-390-0086
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