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携帯電話への不当請求・架空請求

ページID K1000747 更新日  令和5年11月20日  印刷

相談事例

携帯電話に、件名が「事務局より警告」「重要 未登録のお知らせ」「事前通告書」「必ず確認ください」「必読 無視しないでください」などという不審なメールが次々送られてくる。

本文には、『貴殿がご利用になった当サイトの登録手続きが仮登録状態のまま放置されており正規会員とみなされ料金を請求されるおそれがあります。御自身に退会の意思がある様であれば、直ちに以下の退会処理を行なってください』と退会手順が載っていたが、心当たりがなかったので無視していた。

すると今度は、件名が「お詫び申し上げます」というメールが届き、やはり退会処理を促す本文となっている。退会処理をした方がよいのだろうか。

相談員からのアドバイス

身に覚えがないのであれば、これは無差別に送られた架空請求の手口のメールだと思われます。こんなときは、返信したり、記載されているURLに接続したりしないでください。

退会手順をよく見ると、新たに何かの登録をさせられることになり、相手に自分の携帯電話番号などを知らせてしまうことになります。この手順にのると、登録料を払わないと退会できないようになってしまうようです。送信者は、メールを受け取った人を不安に陥れ、お金を振り込ませようとしているものと思われます。

ハガキによる架空請求と同様、「裁判など、訴訟に対する手続きを開始する。調査費・弁護料などの諸経費は勝訴後請求する。その額は高額になる。」と、日常ではなじみがない「裁判」や「差し押さえ」の言葉を使ってくるものまであります。

警視庁によれば、令和4年の特殊詐欺の認知件数は1万7,570件、被害額は370.8億円と発表されています。

アダルトサイトや出会い系サイトにアクセスしたら、いきなり「登録完了後3日以内に振り込んで」というものも横行しています。携帯電話のアドレスや電話番号、個体識別番号で個人が特定されることはありません。不安や不審に思ったら、あわてずに消費生活センターにご相談ください。

なぜ自分のアドレスがわかったのだろう

これは、送信者がパソコン上で文字や数字を適当に組み合わせて相当数のアドレスを作り、エラーにならなかったものに次々送信していると考えられます。あたかも自分のアドレスのみに送信されたように表示される場合もありますが、これは手のこんだ「なりすましメール」で、細工をしたものと思われます。

対策としては、アドレスを変えるか、無視し続けることです。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
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