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悪質な新聞訪問販売

ページID K1000753 更新日  令和5年11月8日  印刷

相談事例

昨夜、「町内会の者です」と言われたのでドアを開けたところ、新聞の勧誘員だった。新聞はすでに取っていると断ったが、「来年の契約でいいから」「ノルマがあり、助けてほしい」などと強引に契約を迫られた。

一人暮らしを始めたばかりだったので、怖くなって仕方なく契約をしてしまい、そのとき、契約のお礼に景品のプリペイドカードを受け取ってしまった。解約はできるのか?

相談員からアドバイス

訪問販売で契約した新聞の購読契約は、特定商取引法で、書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフすることができると定められています。

実際、この事例ではクーリング・オフの手続きをし、景品を着払いで送り返して解約することができました。

新聞の訪問販売では、身分を偽ったり、勧誘の目的を隠したり、「いつでもやめられる」と嘘をつくなど、悪質な勧誘を受けたという相談が多くあります。

新聞の訪問販売に対する心得

  1. 訪問者が来たら、必ず、誰がどのような用件で来ているかを確認し、安易にドアを開けない
  2. 景品に惑わされない
  3. 長期契約はなるべくしない
  4. 契約の際は、契約者本人が書面に記入・捺印し、必ず契約内容を確認する
  5. 小さい紙切れでも大事な契約書なので、必ず保管しておく

新聞公正取引協議会では、景品表示法に基づき、「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」(業種別告示)により、景品の範囲を「取引価格の100分の8、または6カ月分の購読料金の100分の8いずれか低い金額まで」と定めています。

強引な勧誘や、違反をしていると思われる販売店とトラブルになったときは、消費生活センターや、新聞セールスインフォメーションセンターへ相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
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