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クリーニングトラブル

ページID K1000746 更新日  令和5年11月17日  印刷

相談事例

先日、夏物のブラウスをクリーニングに出した。しかし、襟の部分が全体的に黄ばんで返ってきたので、再度クリーニングするよう依頼した。元に戻らない場合はどうすればよいのだろうか。

相談員からのアドバイス

クリーニング事故が発生した場合は、店側が事故の原因が店側にないことを証明しない限り、消費者に賠償しなければなりません。

クリーニングトラブルの解決の目安として役に立つのが「クリーニング事故賠償基準」です。これは、クリーニング事故を公平かつ効率的に解決し、消費者救済を図ることを目的に、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会によって定められたものです。利用者に対し、洗濯物の処理方法などを説明するとともに、賠償基準を提示しなければならない説明責任などが定められています。

下記のマークを掲示した店では、このクリーニング事故賠償基準に対応しています。

LDマークの画像
LDマーク(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の会員である、47都道府県クリーニング生活衛生同業組合に加盟している証)

Sマークの画像
Sマーク(厚生労働省大臣が認可した「クリーニング業の標準営業約款」に基づいて営業している証)


加盟店以外とトラブルにあった場合でも、この基準を目安に解決を図るとよいでしょう。

なお、消費者が品物を受け取ってから6カ月、または事業者が品物を預かってから1年を過ぎると、事業者は賠償の支払いをしなくてもよいことになっていますのでご注意ください。

トラブルを防ぐために

クリーニングに出すとき

  • 衣類のポケット、ボタン、汚れをチェックし店側に伝えましょう
  • 上下で着用の衣類は一緒に出し、預かり書にも上下のしるしを記入してもらいましょう
  • 預かり書は大切に保管しましょう

受け取ったとき

  • すぐにビニール袋から取り出し、仕上がり具合をチェックしましょう
  • ドライクリーニングの衣類は、溶剤残留による化学やけどを引き起こすことがあるので、袋から出したときに異臭がする場合などは、屋外で陰干しするようにしましょう

大切な衣類を守るため、信頼できる店を選びましょう。家族や知人、近所の人に評判を聞いてみるのもよいかもしれません。「近いから」「安いから」というだけでなく、技術の優れた店、品物のチェックをきちんとしてくれる店を選びましょう。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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