エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 届け出・税・生活 > 消費生活 > 消費生活に関する相談事例 > 長期のエステ契約


ここから本文です。

長期のエステ契約

ページID K1000756 更新日  令和5年11月8日  印刷

相談事例

先月、脱毛エステの施術7回分の契約をした。金額は約7万円で、クレジットカードの一括払いで支払った。
しかし、昨日お店に行くと閉店していた。まだ3回しか施術を受けていない。残金を返金してもらいたい。

相談員からアドバイス

エステサロン・英会話教室・学習塾などの、長期にサービスを提供する業者の倒産による相談が増えています。

業者が倒産した場合は、業者の資産状況にもよりますが、代金の返金や未消化分のサービスを受けられなくなる可能性があります。被害額を最小限にするには、迅速な対応が必要です。

必要な対応

  • 業者に対して、契約の解除と返金を求める書面を配達記録付き郵便で送付(コピーを保存)
  • 分割払いをしている場合は、信販会社に支払い停止の抗弁書を送付(コピーを保存)
  • 引き落とし口座の残高を小額にするなどの自己防衛をする

エステでは痩身や美肌などを目指すことが多いですが、こうした、ある目的を達成するための契約は、長期間で継続的なサービスを受けることが一般的です。このような契約はサービスの質が不明瞭なので、契約後にサービス内容に不満が出て、解約したいなどの相談も寄せられます。

契約する際は、長期の契約や商品を多量に購入することはなるべく避けましょう。

注記:特定継続的役務契約は、特定商取引法により、クーリング・オフや中途解約ができます。期限が定められているものもありますので、お早めに消費生活センターに相談してください

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る