架空請求のハガキに注意!
相談事例
「民事訴訟最終通達書」というハガキが届いた。取り下げ最終期日が明日となっている。身に覚えがないがどうしたらいいか。
相談員からのアドバイス
法務省や地方裁判所、消費生活センターなどの行政組織を名乗り、「督促」「裁判」など不安になるような言葉で動揺させ、架空請求をするものです。公的機関がハガキでこのような請求をすることはありませんので、絶対に連絡しないでください。
もしこのようなハガキがきても、
- こちらから電話をしない
電話番号などの個人情報を知られてしまうと、別の手段で請求してくることが予想されます。絶対に個人情報を知らせないでください。 - 身に覚えがなければ、絶対に払わない
- 消費生活センターに相談する
「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」などと書かれた封書が届いたり、請求された内容に不明な点があったら、消費生活センターへ相談しましょう。 - 証拠は保管する
請求のハガキや封書などは捨てずに、しばらく保管しておきましょう。
身に覚えのないハガキなどがきたら要注意。気をつけましょう!
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。