エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 届け出・税・生活 > 安全・安心 > 消防 > 防火管理者の選任を忘れていませんか?


ここから本文です。

防火管理者の選任を忘れていませんか?

ページID K1015287 更新日  令和6年4月1日  印刷

防火管理者とは、消防法第8条第1項に基づき、管理権原者(例:社長、理事長)によって選任された防火管理に関する責任者です。防火管理者に選任された者は、消防計画を作成し消防機関に届け出ることとなっています

注記:防火管理者として選任される者は、消防法施行令第3条により、所定の講習を受講し修了証を得た者または必要な学識経験などを有する者などであって、その組織の中で他の従業員を指揮、監督できる管理的または監督的地位にあることとされています

補足説明

  • 届出書類はすべて2部(正・副本)作成してください
  • 防火・防災管理者選任(解任)届出書には新たに選任する方の防火(防災)管理講習の修了証のコピーを添付してください
  • 消防計画の内容は、講習時に配られたテキストを参考にご自身で作成してください(予防課に作成例のひな形を準備していますので、そちらを使用していただくことも可能です)
  • 消防訓練は自衛消防訓練通知書を作成し事前に届け出をしてください(消防の立ち合いを希望する場合は、平日の訓練は予防課予防係へ、休日の訓練は消防署訓練査察係宛てにお問い合わせください)
    なお、消防の立会が不要で、実際に119番通報しない訓練の場合は、電子申請が可能です(マイナポータル(ぴったりサービス)をご利用ください)

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る