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違反対象物の公表制度について

ページID K1026767 更新日  令和6年9月20日  印刷

公表制度とは

建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。本市では、令和2年4月1日から消防法令違反の防火対象物の公表制度を開始しています。

画像:違反対象情報は各消防本部のホームページで公表されます

公表されている建物

現在公表されている建物はありません。

公表の対象となる建物

飲食店や物販店、ホテルなどの宿泊施設、病院、社会福祉施設など不特定多数の人が出入りする建物や、一人で避難することが困難な人が利用する建物です(特定防火対象物)。

画像:建物のイメージイラスト

重大な消防法令違反とは

建物に義務付けられた 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備が未設置のものを対象とします。 

画像:消防設備のイメージイラスト

公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他の必要な事項

公表する手続き

消防機関が立入検査を実施し、上記の違反を確認して関係者に通知した日の翌日から起算して14日(浦安市の休日を定める条例(平成元年条例第14号)第1条第1項に規定する市の休日の日数は除く。)を経過した日において、その違反が認められる場合に公表し、違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページに掲載します。

建物関係者の皆さまへ

次のような場合には重大な消防法令違反となる場合がありますので、消防本部予防課にご相談ください。

  • 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
  • 飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
  • 窓にフィルムなどを貼付する場合

違反対象物の公表制度に関するリーフレット

リーフレット(表)
リーフレット(表) (Jpeg 464.9KB)新しいウィンドウで開きます

リーフレット(裏)
リーフレット(裏) (Jpeg 434.1KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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