浦安市骨髄移植ドナー支援事業補助金交付規則の一部を改正する規則
担当課:健康増進課
定めた日:令和7年1月31日
題名
浦安市骨髄移植ドナー支援事業補助金交付規則の一部を改正する規則
趣旨
千葉県の「骨髄移植におけるドナー支援事業補助金交付要綱」が改正されたことに伴い、規則名を「浦安市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付規則」に改め、補助の対象者に「骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者」を追加し、これに伴う通院等の日数の中に「最終同意のための面談」を追加するものです 。その他、申請に必要な書類などについても所要の改正を行いました。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
この規則については、予算の定めるところにより金銭の給付または貸付けの決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額および率ならびに算定方法その他の事項を定める規則などを定めようとするものであることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
なお、規則の内容については次の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康増進課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9059 ファクス:047-381-9083
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