浦安市国民健康保険条例附則第4項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則
担当課:国保年金課
定めた日:令和6年11月26日
題名
浦安市国民健康保険条例附則第4項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則
趣旨
令和6年8月30日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(令和6年厚生労働省令第119号)が制定され、国民健康保険法施行規則についても被保険者証の廃止に関する改正が実施されることとなりました。
この改正にあわせて事務を見直したところ、申請書に被保険者証を添える必要がないことから申請者の負担軽減を図るため、被保険者証の添付を不要とするよう改正を行うものです。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
この規則に関しては、国民健康保険法施行規則の一部改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、行政手続条例第38条第6項第8号アに該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。
なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
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電話:047-712-6829
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