浦安市休日救急等歯科診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
担当課:健康増進課
定めた日:令和6年12月2日
題名
浦安市休日救急等歯科診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
趣旨
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律が令和6年12月2日に施行されることに伴い、健康保険法などの各種保険各法が改正されることから、所要の改正を行うものです。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
この規則については、文言の定義を引用する条例などの改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第8号アに該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
健康増進課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9059 ファクス:047-381-9083
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。