浦安市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例第6条第2項の規定による利用者に負担させる費用を定める規則の一部を改正する規則
担当課:高齢者福祉課
定めた日:令和6年8月13日
題名
浦安市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例第6条第2項の規定による利用者に負担させる費用を定める規則の一部を改正する規則
趣旨
居住費及び食費に係る基準費用額の改正
意見公募手続きを実施しなかった旨及びその理由
この規則は、納付すべき金銭について定める条例の改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額の規則を定めるものであることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第2号に該当するため意見公募手続きを行いませんでした。
なお規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
高齢者福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-381-9071
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