政治倫理の確立のための浦安市長等の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則
担当課:秘書課
定めた日:令和6年7月30日
題名
政治倫理の確立のための浦安市長等の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則
趣旨
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成18年条例第35号)および政治倫理の確立のための浦安市長等の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例(令和2年浦安市条例第10号)の制定に伴う規定の整備を行うため、所要の改正を行うものです。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
条例の改正に伴い当然必要とされる規則改正であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第8号アに該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。
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