浦安市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則
担当課:情報政策課
定めた日:令和6年5月27日
題名
浦安市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則
趣旨
令和6年5月27日に施行された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、個別の法律に規定のない事務は個人番号を用いた情報連携ができなかったものが、主務省令で規定することで個人番号を用いた情報連携が可能となりました。
これにより、個人番号を用いた機関間での情報連携の速やかな開始が可能となったことから、この法律等の一部改正に伴い、市の規則においても規定の整備を行うとともに、その他所要の改正を行うものです。
意見公募手続きを実施しなかった旨およびその理由
文言の定義を引用する法律等の一部改正に伴い当然必要とされる規定の整理であることから 、行政手続条例第38条第6項第8号アに該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
情報政策課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
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