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浦安市障がい児入所施設等入所負担額の助成に関する規則を廃止する規則

ページID K1044202 更新日  令和6年12月26日  印刷

担当課:障がい福祉課
定めた日:令和6年12月16日

題名

浦安市障がい児入所施設等入所負担額の助成に関する規則を廃止する規則

趣旨

本助成事業は、児童福祉法に定める指定障害児入所施設や指定医療機関に入所する障がいのある児童の保護者などの経済的支援を目的に、昭和60年4月1日から開始した事業です。
本事業を開始した当時は、施設などに入所する障がい児や保護者などに対する支援制度は十分ではなかったものの、平成18年の障害者総合支援法の施行以降には、国や県、本市における支援制度の拡充が図られたことにより、本事業の申請者数は年々減少傾向となっていました。

以上のことから、所期の目的を達成したと判断し、手続の根拠となる規則を廃止したものです。

意見公募手続きを実施しなかった旨およびその理由

この規則については、金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。

なお、規則の内容は以下の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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