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浦安市重度障がい者医療給付条例施行規則の一部を改正する規則

ページID K1044141 更新日  令和6年12月16日  印刷

担当課:障がい福祉課
定めた日:令和6年11月26日

題名

浦安市重度障がい者医療給付条例施行規則の一部を改正する規則

趣旨

令和6年8月30日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(令和6年厚生労働省令第119号)が制定され、国民健康保険法施行規則についても被保険者証の廃止に関する改正が実施されることとなりました。

この改正に合わせて、「浦安市重度障がい者医療給付条例施行規則」についても所要の改正を実施するものです。

意見公募手続きを実施しなかった旨およびその理由

この規則は、国民健康保険法施行規則の一部改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、行政手続条例第38条第6項第8号アに該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。

なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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