浦安市障がい児療育事業参加費用助成規則を廃止する規則
担当課:障がい福祉課
定めた日:令和6年3月25日
題名
浦安市障がい児療育事業参加費用助成規則を廃止する規則
要旨
本助成事業は、障がい児が療育事業に参加するための費用について、その一部を助成することにより、保護者の負担を軽減し、もって障がい児の福祉の増進を図ることを目的に、平成15年5月1日から開始した事業です。
本事業を開始した当時は、児童発達支援施設や放課後デイサービスなどの「法令にもとづき指定された障害児通所支援事業所」(以下、「指定児童通所施設」といいます。)が、市内にはまだ少なく、障がい児の療育事業を行う民間事業者や教室などの利用の促進を図るため、本事業を導入しました。
近年、市内の指定児童通所施設の数は増え、これら指定児童通所施設を利用する児童も増加したこと。また、指定児童通所施設の利用にかかる費用負担を無償化にすることなどにより、本事業の申請者数は年々減少傾向となっています。
以上のことから、所期の目的を達成したと判断し、手続の根拠となる規則を廃止したものです。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
廃止する規則については、予算の定めるところにより給付する金銭の給付手続等を定める規則であり、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、同条第1項の規定が適用されないことから、意見公募手続を行いませんでした。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
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