浦安市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則
担当課:国保年金課
定めた日:令和6年3月13日
題名
浦安市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則
趣旨
被保険者の申請手続に係る負担の軽減を図るため、高額療養費の申請手続が不要となる要件を見直し、月間の高額療養費と年間の高額療養費のいずれかの支給を受けた者(国民健康保険税の滞納がある者等を除く。)については、その後は月間と年間の両方の高額療養費の申請手続を不要とするよう改正するものです。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
この規則に関しては、金銭の給付に関する規定の改正に該当することから、行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
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