浦安市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
担当課:住宅課
定めた日:令和6年3月14日
題名
浦安市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
趣旨
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の改正に伴い、浦安市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年規則第54号)の規定の整理を行うため、一部改正を行うものです。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
この規則については、根拠法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第8号アに該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。
関連情報
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
住宅課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。